土地活用に関する等価交換の注意点について
これまで等価交換の仕組みやメリットについて詳しく説明してきました。
リスクのない土地活用を考えておられるオーナー様にとってはメリット多いの等価交換ですが、注意点ももちろんあります。
今回は等価交換を検討する上で知っておくべき注意点について詳しく説明していきます。
慎重に業者選びはするべき
等価交換を利用する場合、土地の名義が開発業者に移ります。
この場合仮に開発業者が倒産したらどうなるでしょうか?
オーナー様の土地には金融機関から抵当権が設定され、裁判に訴えてもオーナー様の土地を取り戻すのは難しいケースが多いようです。
実際、等価交換を悪用することにより計画倒産を繰り返していた詐欺事件も過去には事例として存在します。
もちろん、そのような詐欺行為を働くような業者は稀だと思いますが、そのような悪徳業者に捕まってしまう可能性はゼロとは言えません。
そのためにも信頼できる開発業者を慎重に選ぶことが重要となってきます。
一坪活用ナビでは、等価交換のよる土地活用に関してもご相談を受け付けておりますのでぜひ一度ご相談いただければ幸いです。
全部譲渡方式と部分譲渡方式
土地オーナー様から開発業者に土地を譲渡する方法には以下の2種類があります。
- 全部譲渡方式
- 部分譲渡方式
文字通り、所有地すべてを譲渡するか、建物の建つ部分などの一部だけを譲渡するかの違いとなります。
全部譲渡の場合、悪質業者による計画倒産や転売などがあった場合のリスクが大きくなるので、できれば必要最低限の一部譲渡にするのが無難な選択と言えます。
土地の名義移転に伴う登録免許税や不動産取得税などが安くなるメリットもあります。
所有している土地の大きさやどのような土地活用を検討しているかによっても変わってくる点かと思いますので、必要に応じてどちらかを選択することが大切になります。
譲渡益課税はあくまで繰り延べ
譲渡益課税とは、土地や不動産などの資産を譲渡したときの利益に対する課税のことをいいます。
立体買換えの特例は、あくまでも繰り延べであって免除ではありません。将来売却をする際には、大きな税負担が発生する場合もあるので注意が必要となります。
不動産所得税が大きくなる
等価交換の場合、建物の価値が小さく評価されるため、その分減価償却費も小さくなります。
その結果、不動産所得が多くなり、所得税が高めに計算されてしまいますのでその点も注意が必要となります。
一坪活用ナビでは、狭小地や空きスペース土地活用の一括見積りだけではなく、その他土地活用に関わる法律や税金に関してもご相談を承っております。
土地活用全般に関わるご相談を、随時お待ちしております。
土地活用に関わる法律関係