土地活用に関する等価交換のメリットについて
これまで等価交換とは?、等価交換の仕組みと流れについて詳しく解説してきました。
今回は等価交換のメリットに関して詳しく説明していきます。
以前の記事を読んでいない方はこちらからお読みください。
等価交換のメリット
譲渡税の繰り延べ
土地を売却した場合、譲渡益に対し多額の税金がかかる場合があります。
ですが、等価交換での譲渡である場合、一定の条件を満たせば「立体買換えの特例」が適用され、譲渡所得税が繰り延べされます。
つまり、等価交換段階では譲渡益課税されることなくマンションなどを手に入れることが可能というわけです。
等価交換においての立体買換えの特例を受けるための条件
適用地域 | 規制市街地内及びそれに準ずる地域 |
所有期間 | 制限なし |
従前の用途 | 制限なし(土地等、建物等であれば可) |
建築場所 | その土地と同一敷地内に建築 |
建築する建物 | 3階以上の耐火または準耐火構造で1/2以上が住宅 |
建築後の用途 | ①自己または親族の居住用 ②自己の事業用・賃貸用 ③自己と生計を一にする親族の事業用 |
取得後の条件 | 1年以内に事業の用または居住の用 |
家族を呼び寄せて近居が可能になる
譲渡した土地の価値に応じ建物が手に入るため、5戸、10戸という複数戸のマンションが手に入るのが多いケースとなります。
しかもこれらは無借金であるためローンの返済もなく、全部を賃貸に出せば十分すぎる家賃収入が入ることも可能性としてあります。
ですがオーナー様によってはそこまでの家賃収入はいらないという場合もあるかと思います。
その際に子供たちを呼び寄せて「近居」というスタイルを楽しむオーナー様も多くいるようです。
遺産分割がしやすくなる
資産の大半が不動産の場合、遺産を分割するのが非常に困難となるケースがあります。
分筆と言って、土地を分割してしまう方法もありますが、細分化された土地を譲り受けた方は土地活用の方法を選択するのが難しくなり、資産価値を悪化させる懸念があると考えられます。
しかし、等価交換によって複数戸のマンションが手に入った場合、子供たちそれぞれに容易に分けることが可能になります。
相続人の数以上の住戸を所有できた場合は、売却することで現金化として残してあげる事ももちろん可能になります。
相続税を支払う場合にも、土地としての相続ではなく、建物としての相続と変わるため、評価額を抑える事が可能となります。
土地オーナー様の手間がない
建物の建設に関わる資金調達から役所への手続き、建築会社の選定、物件の管理といった面倒な業務はすべて開発会社側の責任にて、事業受託方式として行われます。
そのため、オーナー様の手間や負担はほとんどないのもメリットのひとつと考えられます。
一坪活用ナビでは、狭小地や空きスペース土地活用の一括見積りだけではなく、その他土地活用に関わる法律や税金に関してもご相談を承っております。
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