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土地収用法の基本をわかりやすく解説! 法律の説明から手続きの流れまで

土地収用法の基本をわかりやすく解説! 法律の説明から手続きの流れまで

「土地収容法とは、具体的にどんな法律?」

「土地収用の流れはどのようなプロセスを経て進むの?」

土地の所有者にとって、自分の土地を取り上げられてしまう制度に戦々恐々としている人もいるでしょう。

 

土地収用に自分の土地が該当することは、それほど多くありませんが、知識として知っておくと安心です。

 

この記事では、土地収用法や土地収用制度の説明や土地収用の流れ、補償について詳しく解説していきます。ぜひ、最後まで読んで土地に関する法律の1つとして理解しておきましょう。

 

土地収用法とは

土地収用法は、昭和26年に制定されましたが、事業認定手続の透明性向上や手続きの合理化を図るため、平成13年に大幅な改正が行われました。

 

土地の収用とは、公共の利益につながる事業のために使う土地の所有権などを強制的に取得することです。そして、土地収用法は、以下のような事項に関して定められた法律のことをいいます。

・公共の利益となる事業に必要な土地の収用及び使用

・土地の収用に関する要件や手続き

・土地の収用による損失の補償

 

土地を所有していても公共事業に必要になった場合は強制的に提供しなければならないということについて定めているのです。なぜこのような法律があるのかというと、公共事業に必要な土地を確保するのは困難なことだからです。

 

公共事業とは、例えば道路や公園、下水道、学校といったものを指します。こうした公共事業は、広大な土地を使うことになるため、多くの土地所有者から理解を得る必要があります。

 

中には、さまざまな理由によって土地を手放すことに反対する所有者もいます。先祖から譲り受けた土地を手放したくないと主張する所有者もいるでしょう。

 

土地を手放すことに対しての補償金額に納得が得られない場合もあります。土地の所有者が決まっていないため、買収に応じることができない場合もあるのです。

 

こうした反対にあってしまうと、契約を結ばなくなり公共事業の進行が頓挫してしまいます。ですから、事業者は土地収用制度の手続きを行うのです。

 

手続きをすることによって、土地所有者の合意を得ることなく強制的に土地を取得することができるようになります。この場合、無償で取得するわけではなく、相応の補償が行われます。

 

また、土地収用制度が適用になるのは、あくまで公共の利益になる事業に限ることを覚えておきましょう。

 

土地収用制度とは

土地収用法に基づいた手続きを行うことによって、公共事業に必要な土地を取得することができる制度が土地収用制度です。

 

土地収用法の手続きには、大きく分けて「事業認定手続」と「裁決関係手続」があり、前者は国土交通大臣もしくは都道府県知事が の権限で行います。また、後者は収用委員会がそれぞれの権限により行います。

 

また、公共事業と私有財産を公平な立場で判断する権限を与えられた「土地収用委員会」が各自治体に設置されています。

 

土地収用委員会は、都道府県議会の同意によって都道府県知事が任命する7人の委員で構成されます。ちなみに、収用委員会は、公平性を図るために都道府県知事や都道府県議会から独立して職務を遂行していることも理解しておいてください。

 

土地収用制度の手続きの流れ

農業用排水施設の管理を行うのが土地改良区です。例えば、田んぼの整備や農業用の道路・水路の維持などを行います。

 

他にも、水路の流れを良くするために泥や雑草を取り除いたり、各田んぼに平等な用水を届けるために水量を調整したりします。

 

さらに、防災のための排水管理や用水管理など、農業だけでなく地域のための管理活動も行っているのが土地改良区の仕事といえます。

 

土地収用制度における補償について

土地収用制度での補償は、その土地の対価が支払われます。収用する土地の近くにある土地の金額を参考にして決定されるのです。基準になるのは、公共事業の告示日の時点の金額です。これに、裁決までの変動率を考慮して調整されます。

 

収用によって、借地権などの所有権以外の権利もなくなります。これについても権利の取引価格や契約の内容、収益性などを考慮した補償金が支払われます。ただし、抵当権などの補償は金額を設定するのが困難なので、担保権の補償に含めるのが一般的です。

 

所有している土地の全てではなく、一部が収用されることによって残地の価格が下がるといった損失が生じる場合、元の価格との差額が補償されます。

 

補償金で折り合いがつかない場合には、代替地が補償されます。これは、補償金では元の場所と同等の生活ができないと認められた場合に限ります。

 

また、移転の必要がある場合にも補償が適用になります。例えば、建物を移転するための費用です。移転先や移転方法を認定することによって算定されます。

 

塀や門扉といった建物以外の物件を移転するための費用です。なお、移転ができない場合は新設費を基に補償します。

 

庭木などの樹木を移植するための費用も補償の対象です。伐採が必要な場合は伐採費が補償されます。

 

他にも、以下のような場合は補償の対象になります。

 

・引っ越しを余儀なくされた場合

・賃貸に住んでいた人が契約を継続できなくなった場合

・賃貸の大家の家賃収入が減額してしまった場合

・個人事業主が営業の一時休業を余儀なくされた場合

 

このように、公共事業によって土地の収用が強制的に行われる代わりに、相応の補償も用意されています。土地収容法や制度と共に、補償についても合わせて理解しておくようにしましょう。

 

こうした土地の収用で補償を得られるのは、公共事業に該当する土地を所有していた場合に限ります。

 

通常は何らかの土地活用を行うことによって利益を得ることができ、土地を所有しているメリットの恩恵を受けることができるのです。土地活用での悩みや疑問があれば、まずは専門家に相談してみましょう。

土地活用に関わる法律関係

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