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土地活用に関わる「都市緑地法等の一部を改正する法律案」について

土地活用に関わる「都市緑地法等の一部を改正する法律案」について

前回は生産緑地に関わる「2022年問題」について解説しました。
2022年問題を見据えて平成29年2月10日に閣議決定された「都市緑地法等の一部を改正する法律案」を詳しく解説していきます。
この法案がどのような法案なのか、そしてどのような影響があるのか詳しく解説していきます。

都市緑地法の改正の背景

「都市緑地法等の一部を改正する法律案」は平成29年2月10日に閣議決定されました。
国土交通省は今回の改正案の提出の背景を以下のように説明しています。

”「公園、緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、にぎわいの創出等、潤いのある豊かな都市をつくる上で欠かせないものです。また、災害時の避難地としての役割も担っています。都市内の農地も、近年、住民が身近に自然に親しめる空間として評価が高まっています。
 このように、様々な役割を担っている都市の緑空間を、民間の知恵や活力をできる限り活かしながら保全・活用していくため、関係法律を一括して改正し、必要な施策を総合的に講じます。」”
国土交通省引用

簡単に説明すると国土交通省は、「農地を含め都市の緑空間について民間を活用しながら保全していきたい」ということになります。
そして、都市の農地について災害時の避難地としての防災面、緑空間での自然とのふれあいや近隣でのコミュニティづくりなど多くの役割に期待をしています。
ですが、上記を目的とした土地の利用は大きな収益を生むとは考えにくく、賃貸経営やその他の土地活用などを用いるために農地を転用し宅地として利用しより大きな収益を得ようとする方も多いのが現状と考えられます。
上記のような懸念から国は、生産緑地の要件や生産緑地内の施設の制限を緩和し、”所有者に対する税の優遇” を受けやすくする生産緑地のメリットの対象を拡大することで緑地の保全をしようと考えています。
それとともに、行為制限を受ける土地の減少を防ごうという目的で生産緑地解除のための買取りの申出を延期させることができる「特定生産緑地制度」も導入しました。
また、都市農地の維持・保全にかかわる主体として、国や自治体のみではなく民間企業も活かして都市の農地を活用していくことで、都市農地の利用法についての新たな活用やサービスが生まれたり、税金に頼らなくとも都市農地が維持できる仕組みづくりが実現されることを期待しています。
生産緑地内の施設の制限緩和は農地の転用の懸念とともに、こうした点も踏まえて考えられたものだと思われます。

「都市緑地法等の一部を改正する法律案」は大きくわけると2つのものになります。
以下の記事ではそれぞれに関して詳しく解説していきます。

「特定生産緑地制度」に関して
都市緑地法等一部の改正に伴う生産緑地の規制緩和に関して

土地活用に関わる法律関係

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