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個人での駐車場経営!事業所得で申告した時にかかる所得税とは?

個人での駐車場経営!事業所得で申告した時にかかる所得税とは?

個人事業で駐車場経営を行う予定ですか?

その場合、所得税は3つの所得から申告することができます。

3つの所得の中で、コインパーキング形式での駐車場経営を行った時の所得になるのが「事業所得」です。

では、事業所得では所得税はいくらかかるのでしょうか。

今回は、個人での駐車場経営・事業所得で申告した時にかかる所得税についてわかりやすくご紹介します。

①所得税とは何か?

所得税とは個人の所得にかかる税金のことです。

個人事業主が駐車場経営を行い、収入を得ると所得税がかかります。

所得税は国税になります。

❶所得税の対象期間

所得税の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間が対象になります。

❷所得税の課税対象

所得税の課税対象は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の全ての所得が対象になります。

➁所得とは?

所得とは、1年間の総収入から必要経費を差し引いた金額のことです。

簡単にいうと利益(儲け)のことです。

駐車場経営に当てはめると、駐車場業で得た利益のことが所得に当たります。

所得の計算式は次の通りです。

1年間の総収入 - 必要経費 = 所得

➂個人事業で駐車場経営をした時の確定申告

個人事業で駐車場経営をした時に、所得合計が20万円以上の時は確定申告が必要になります。

20万円以下だと、何もする必要はありません。

④本業が別にある場合の確定申告

本業が別にある場合の申告は、駐車場経営単体で所得合計が20万円以上の時は確定申告が必要になります。

本業と駐車場経営の所得を合算して20万円以上ではありません。

⑤事業所得とは?

個人が駐車場経営を行った時の利益を事業所得といいます。

事業所得とは、個人事業主が事業を行って収入を得た時に、必要経費を差し引いた金額(利益)のことです。

❶事業所得の内容とは?

事業所得の内容は、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業を行ったことから発生した所得のことです。

駐車場経営はサービス業に当たります。

❷事業所得の課税方式

事業所得の課税方式は、総合課税方式が採用されています。

総合課税方式とは、所得を合算してから計算する方式のことです。

⑥事業所得の計算式とは?

個人事業主が駐車場経営を行った時には事業所得を算出します。

総収入から必要経費などを差し引いて、残った金額が「事業所得」になります。

こちらでは、白色申告の場合と青色申告の場合それぞれの事業所得の計算式をご紹介します。

❶白色申告の場合の事業所得の計算式

収入 - 必要経費 = 事業所得

❷青色申告の場合の事業所得の計算式

収入  - 必要経費 - 青色申告特別控除 = 事業所得

⑦駐車場経営にかかる初期費用とは?

駐車場経営にかかる初期費用には次の経費があります。

初期費用は、確定申告の際に必要経費に入れることができます。

❶駐車場の敷地の整備費用

・前事業の残置物の撤去費用

・敷地の整地費用

・アスファルト舗装費用

・コンクリート舗装費用

・ライン引き費用

・車止めのブロック費用

❷駐車場内の看板の設置費用

・料金案内看板費用

・約定看板費用

・満車表示機費用

・誘導看板費用

・看板証明費用

❸駐車場内の設備費用

・料金精算機費用

・精算機用の雨用テント費用

・フラップ板費用

・外灯費用

・監視カメラ費用

・フェンス費用

・各種電気・インターネット工事費用

⑧駐車場経営で必要経費にできる各種税金

次の税金は駐車場経営で必要経費にすることができます。

・固定資産税

・都市計画税

・消費税

・個人事業税

個人事業税がかかるのは、事業所得が290万円以上で、収容台数10台以上の駐車場からです。

それ以外は所得税のみです。

⑨駐車場経営で必要経費にできる各種経費

次の経費は駐車場経営で必要経費にすることができます。

・減価償却費

・水道光熱費

・管理費

・修繕費

・損害保険料

・借入金の利子

⑩個人での駐車場経営の所得税の計算式

個人での駐車場経営の所得税の計算式は次の通りです。

個人事業主の所得税は、事業所得を使って計算します。

事業所得 - 各種控除 = 課税所得

課税所得 × 税率 - 控除額 = 所得税額

まとめ

今回は、個人での駐車場経営・事業所得で申告した時にかかる所得税についてご紹介しました。

今回のポイントをまとめると次の通りです。

①所得税とは個人の所得にかかる税金のこと

➁所得とは、1年間の総収入から必要経費を差し引いた金額のこと

➂個人事業で駐車場経営をした時に、所得合計が20万円以上の時は確定申告が必要になる

④本業が別にある場合の申告は、駐車場経営単体で所得合計が20万円以上の時は確定申告が必要になる

⑤事業所得とは、個人事業主が事業を行って収入を得た時に、必要経費を差し引いた金額を事業所得という

⑥事業所得の計算式は、白色申告の場合と青色申告の場合の2種類がある

⑦駐車場経営にかかる初期費用には、駐車場の敷地の整備費用・駐車場内の看板の設置費用・駐車場内の設備費用

⑧駐車場経営で必要経費にできる各種税金は、固定資産税・都市計画税・消費税・個人事業税

⑨駐車場経営で必要経費にできる各種経費は、減価償却費・水道光熱費・管理費・修繕費

・損害保険料・借入金の利子

⑩個人事業主の所得税は、事業所得を使って計算する

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