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土地活用において、旗竿地のデメリットは?

土地活用において、旗竿地のデメリットは?

前回は意外に知られていない旗竿地のメリットについて解説しました。
ですが、旗竿地を所有する上でデメリットもしっかり押さえておかなければなりません。
今回は旗竿地のデメリットについて詳しく解説していきます。


土地活用において、旗竿地のメリットは?
前回は改めて旗竿地とはなにか?、なぜ旗竿地ができてしまったのか、旗竿地が売却しにくい理由について解説していきました。 通常のキレイな四角形の土地と比べて使いづらくデメリットが多そうな旗竿地ですが、意外と市場に多く出回っているのが現状です。...

建設費用が整形地に比べて多くかかる

旗竿地は奥まった形状で細長い土地が通路となることから、接道長さが短いため、資材を搬入に苦労したり、建設重機を工夫しなければ土地の中まで入れることができなかったり、建築作業の効率が落ちたりすることから、建設費用がかさみやすいケースが多いです。
前回の記事で述べた通り、旗竿地は外観にそこまで気を使わずともいいというメリットがあるため、見えづらい外観の部分はコスト削減してその部分を穴埋めするという考えは最適と言えます。

接道長さが2m以上ないと建物が建てられない

所有している土地に建築物を建築するためには、建築基準法などで定められている各種制限をクリアする必要があります。
そしてその中で特に重要な制限の一つに、「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」というものがあります。
建築基準法上の「道路」の定義は、日常的に使う「道路」とは別物なので注意が必要となってきます。
なお、この接道義務があるのは都市計画区域、及び準都市計画区域のみとなっておりますのでご確認ください。

竿の部分の土地には建物を建てづらい

建築基準法や民法などで、建物は土地の境界線から最低でも50cmなど一定の距離を離して建設しなければならないと定められています。
上記から、旗竿地の竿の部分の幅が1m以下の場合は絶対に建物を建てることが不可能ということになります。
1m以上あっても竿の部分は建物の幅は非常に制限される可能性が高いため、建物の形状が非整形になりがちです。
非整形な建物は使用する人にとって使いづらいだけでなく、耐震性に劣るなど様々なデメリットが発生します。
その点から旗竿地の竿の土地の箇所に建築物を立てることがあまりお勧めできません。
一般的に竿の部分には、駐車場を作って車を置いたり、庭にして活用したりという活用方法が多いようです。

日当たりが悪くなりやすい

旗竿地の活用できる土地は奥まっている立地となるため、土地の周りを周辺の建物で囲われることが多く、どうしても日当たりが悪くなります。
例えば竿の部分が南側にある場合はある程度採光箇所が確保でき日光を入れることができますが、そうでない場合はそれを穴埋めするほどの長所がないとマンションやアパートなどでの活用の場合、賃料が安くなるケースが多いです。

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