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特定空家は更地と同額の固定資産税がかかることはご存知ですか?

特定空家は更地と同額の固定資産税がかかることはご存知ですか?

日本では現在、少子高齢化や人口減少が進んでおり、空き家数は846万戸と平成 25年と比べ26万戸も増加している状況で、空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)は13.6%と過去最高となっています。
(総務省統計局による平成30年住宅・土地統計調査)
増え続ける空家問題に対し、行政では管理が行き届かず倒壊などの恐れがある空家を「特定空家」として指定しています。
「特定空家」に対して、更地と同様の高額な固定資産税をかけて状況の打破を図っています。
もし相続などで誰も住む予定のない空家を所有する予定がある方は、土地活用など対策が急務だと考えられます。

空家所有に潜むリスクとは?

現在社会問題にもなっている増え続ける空家ですが、その状況であっても「私は空家とは無縁だから心配ない」と考える方も少なくありません。
しかし、少子高齢化を迎えている現在、空家の問題はいつ誰に起こってもおかしくない問題と言えます。
例えば親から実家を相続した場合、実家から遠い場所に住んでいるなど住む人がいなければ当然、空家になります。
上記のような場合、現住所からその物件が遠方にあることにより管理や手入れが行き届かず、放置してしまうケースも珍しくありません。
しかし、空家は放置することで老朽化が進み、倒壊の危険性や放火や犯罪の発生、不法投棄、景観の悪化などトラブルの温床となります。

「特定空家」の指定と「空家等対策特別措置法」の施行

倒壊などのリスクがある適切に管理されていない空家やいわゆるゴミ屋敷のような衛生上有害となるような空家、著しく景観を損ねる空家、そのほか周辺の生活環境に悪影響を与えかねない空家が2015年5月に「特定空家」に指定されるようになりました。
同時に更地と同様、通常の6倍もの固定資産税を課す「空家等対策特別措置法」も施行され、空家に対しての責任の所在をはっきりさせる動きが明確化し、無責任な放置に対して所有者に高額な課税を行う必要が出てきました。
空家=住んでいる人がいない家という認識で、他人に迷惑をかけることはないと考えられがちですが、存在するだけで地域社会の厳しい視線を向けられる可能性もあります。
もしも放火や犯罪の発生、不法投棄、景観の悪化などのトラブルが発生すれば所有者に対しての訴訟にも発展しかねません。

空家等対策特別措置法による行政指導の可能性

これまで説明してきた通り、空家の所有自体がリスクと考えるべきですが、特に「特定空家」に指定された建物の劣化が進んで倒壊の危険性が認められる空家を所有しているケースはさらに注意が必要になります。
なぜなら管轄の自治体から撤去命令が下る可能性があるからです。
撤去命令を受けた場合には所有者には命令に従う以外の選択肢はなにもありません。
もしも命令に従わずにいると、強制執行となり最終的には解体撤去される可能性もあります。
多くの場合は、所有者が自主的に解体撤去を実施すれば、自治体から費用の補助がありますが、「特定空家」に指定されてしまった場合では補助は得られずすべて自己負担となります。
つまり、行政から指導が入る前に対応しないと結果的に自身にとって多額の負担となり不利益になるのです。
どんなに関わりないがないと思っている方でも、実家の今後の対応については親族間で計画的な話し合いを行っておくことが大切です。
両親が不測の事態に陥ってから慌てるのではなく、将来を見据えて事前に相談するなど早めの対応を心がけることが重要です。

空家を所有している方へ

相続した家を空家のまま所有することには一切メリットが御座いません。
空き家を空き家のまま放置せず、何らかの対策を講じることをお勧め致します。
築年数がそれほど経過していない場合やリフォームにより建物や内装の状態が良好な場合、そのまま賃貸することも一つの手です。
少しでも収入を得ることができれば、それを固定資産税や都市計画税に充てることも出来ます。
更には、保有し続けることにこだわりがない場合、不動産会社等に買い取ってもらうことも一つの手です。
また、売りはせずとも、建物を取り壊して新たな活用を検討することもお勧めです。
その場合の取り壊しや、その後の活用に関しては、ぜひ当サイトへお問い合わせをお待ちしております。

土地活用に関わる法律関係

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