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月極駐車場の車庫証明取得に必要な手数料とは?

月極駐車場の車庫証明取得に必要な手数料とは?

車庫証明の取得にあたって、駐車スペースが自宅にない場合は月極駐車場を契約する必要があります。ただし、どんな駐車場でも車庫証明が取得できるわけではありません。

月極駐車場の経営を行う際は、借り手への対応が正しく行えるように、基本的な知識を理解しておく必要があるでしょう。

この項目では、車庫証明についての解説から取得方法、手数料、必要な書類、注意点まで詳しく解説します。

ぜひ、最後まで読んで車庫証明の発行をスムーズに行えるようにしましょう。

車庫証明とは何か

車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。所有している車をどこで保管するか証明するための証明書です。普通自動車を購入したときや、保管場所を変更したときに必要になります。

車庫証明を発行するためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。1つは、車を保管する場所が駐車場や車庫、空き地であることです。車が道路にはみだすことなく駐車できることが条件です。月極駐車場などを借りる際は、「保管場所使用承諾証明書」を用意する必要があります。

また、自宅から2キロ以上離れないことも条件の1つです。道路から支障なく出せる駐車場であることも必要になります。駐車場に通じている道路の幅員制限に、所有している車の車幅が抵触していないことも条件です。

これらがすべてクリアできてはじめて、車庫証明を申請することができます。

車庫証明の取得の仕方

車庫証明を申請する人はどのように取得をするのか、知っておくことも大切です。この項目では、自分で申請する場合の車庫証明書の取得方法を順番に紹介していきます。

まず、申請書類一式を取得するところからはじまります。書類は自動車を保管する車庫がある場所を管轄している警察署で手に入れられます。

または、車の販売店で申請書類がもらえることもあります。インターネット上でダウンロードも可能なので、受取りが難しい人は利用してください。ただし、複写紙ではないので2枚それぞれに記入することになります。

書類は、駐車場を借りている場合と所有している土地で車を保管する場合とでは提出する書類の内容が異なるので注意が必要です。

書類を手に入れたら、必要事項を記入します。書類は、管轄の警察署に提出しましょう。提出後、1週間以内に車庫証明ができるので、受け取りに行きます。

以上が、車庫証明取得の流れになります。

車庫証明の取得にかかる手数料

車庫証明を自分で取得するための手数料は、取得する地域によって多少違いがありますが、普通自動車は約2,600円~7,600円になります。軽自動車は、500円~610円です。

車を購入する場合は、販売店に代行を依頼することもできます。その場合、手数料は5,000円~30,000円を見込んでおいてください。

手数料は、以下の4つにかかります。

・自動車保管場所証明書交付手数料…2,100円

・保管場所標章交付手数料…500円

・自認書(自宅で車を保管する場合)または保管場所使用承諾証明書…0円~5,000円

車庫証明の手続きに必要な書類

車庫証明の取得には、以下のような書類の提出が必要になります。これは、普通自動車の場合の書類です。

・自動車保管場所証明申請書

・保管場所標章交付申請書

・車庫の所在図・配置図

・自認書(自宅で車を保管する場合)または保管場所使用承諾証明書

・駐車場の賃貸契約書のコピー(駐車場を借りる場合)

・使用の本拠の位置が確認できるもの

・収入印紙

・認印

・保管場所標章番号通知書

・委任状(代理人申請の場合)

・身分証明書

車庫の所在図・配置図は、手書きよりもインターネットの地図を印刷して、必要な部分を切り取って貼り付けた方が見やすい上に手軽です。

自宅から車庫までの距離が2キロを超えていると取得できなくなるので、配置図を作成する際に正確な距離を確認するようにしてください。

また、軽自動車は、上記の書類の中で以下の書類が必要ありません。

・車庫の所在図・配置図

・駐車場の賃貸契約書のコピー(駐車場を借りる場合)

・収入印紙

・認印

・委任状(代理人申請の場合)

軽自動車の場合は、保管場所が県庁所在地、人口10万人以上の地域、都心部から30km圏内の地域である場合のみ必要です。田舎で保管する場合は提出の必要はありません。

たくさんの書類提出が必要になりますが、漏れのないように気をつけて正確に記入するようにしましょう。

車庫証明発行の際に月極駐車場経営者が注意すべきこと

駐車場の経営者は、借り手から依頼された場合に「保管場所標章番号通知書」を発行します。発行するにあたって、知っておきたい注意点を4つ解説します。

まず、発行にはそれなりに手間がかかるので、発行手数料をもらうようにしましょう。金額に決まりはないので、相場をリサーチして事前に決めておいてください。

発行する権利者を事前に決めておくことも大切です。専門業者に委託している場合、経営者が発行するか業者が発行するかを確認しておくと、依頼が来た際に慌てずにすみます。

慌てないための準備としてもう1つ、警察署のホームページなどから書式のひな型をダウンロードして事前に作成しておくことも重要です。ひな型があれば、依頼者に関する情報を入力するだけなので時間をかけずに発行できるでしょう。

・駐車場の住所

・区画番号

・借り手の情報

・契約期間

・発行日

・経営者の署名、捺印

これらの内容が入っていれば、書式に決まりはありません。

借り手が他の駐車場で車庫証明を申請していないか確認することも大切です。前の申請から半年経過しなければ、次の申請ができないルールだからです。

さらに、よくあるのが自動車の名義と駐車場の契約者が異なるパターンです。例えば、自動車は子どもが所有しているけれど、駐車場は親が借りるという場合です。

この場合、駐車場利用者と自動車の所有者をそれぞれ書き込める書式の書類を使用するといいでしょう。

このように、駐車場経営者になると必ずやるべき事務手続きがあります。初めての駐車場経営では、こうした業務をこなしていけるか不安になるものです。

そんなときは、土地活用のプロに相談するのがおすすめです。当社は、様々な土地活用に携わってきており、駐車場経営にも数多く関わってきました。

お気軽にご相談いただければ、的確な提案やアドバイスをさせていただきます。

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