土地活用に関して行政代執行の費用負担について
前回の記事において、「行政代執行」とは、国や行政機関が「行政的な義務を果たさない人に代わって、行政機関が撤去・排除などを行う」ことと説明しました。
公益となる多数の利益のために、土地の明け渡し拒否という個人の権利を制限したなどの例が行政代執行の対象となります。
公益性が極めて高い場合については、土地のオーナーといっても公権力に抗えない仕組みが用意されているわけです。
そのためオーナー様としては行政代執行の最低限の基礎知識は身につけておく必要があります。
では行政代執行が行われた場合の費用は誰が負担するのか?どのように負担するのか?などどのようになるのでしょうか?
今回は行政代執行が行われた際の費用の負担について詳しく解説していきます。
行政代執行の費用負担
では行政代執行が行われた場合の費用は、いったい誰がどのように負担するのでしょうか?
費用の請求は「本来義務を果たすべき人」にされます。
例えば、行政代執行によって空き家が撤去された場合、その解体工事費用は解体業者に行政が肩代わりして支払い、その後、空き家所有者の負担として請求される仕組みになっています。
所有者自身で頼んでもいないのに、行政が勝手に撤去したにも関わらず費用を負担させられることに抵抗を感じる方もいるかもしれません。
ですが国税を滞納した場合同様に、まずは督促状が届き、それを無視していると差し押さえの予告が届きます。
それをも無視していると、財産が調査され、財産があれば差し押さえられ、強制的に徴収されてしまうのです。
行政代執行を行なうまでのフローがあった上での執行となりますので、行政代執行は強制的に行われます。
行政代執行の費用負担者が不明な場合は?
行政代執行が行われる際に、所有者が不明であったり、既にお亡くなりになっている場合もあるかと思います。
その際には誰がどのように費用負担をするようになっているのでしょうか?
所有者が不明の場合
空き家などの中には、不動産所有者が不明なケースも少なからず存在します。
所有者不在である場合でも、固定資産税の支払いをしているはずであるため、固定資産課税台帳や登記簿を調査すれば所有者の確認は可能ですが、その所有者がどこに住んでいるのか、わからない場合も少なくありません。
そのような場合でも、空き家が老朽化して不衛生であったり危険であったり等地域環境に影響を及ぼす恐れがあれば、行政代執行に踏み切る場合があります。
費用の負担に関して、所有者がどうしても見つからない場合は行政が負担するケースも出てくるようです。
所有者が死亡している場合
所有者が既にお亡くなりになっている場合は、所有者の戸籍を調査し相続人を特定することで、誰が相続したのかを調べることにより、相続人の負担になります。
もしも相続人が不明な場合、また、相続人が相続を放棄した場合は代執行に要した費用は行政が負担することになるようです。
一坪活用ナビでは、狭小地や空きスペースの土地活用だけではなく、その他土地活用に関わる法律や税金に関してもご相談を承っております。
随時ご連絡をお待ちしております。
土地活用に関わる法律関係