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土地活用する上で知っておきたい第一種低層住居専用地域とは?

土地活用する上で知っておきたい第一種低層住居専用地域とは?

お持ちの土地が「第一種低層住居専用地域」に当てはまる方はいませんでしょうか?
実際に狭小地や変形地の土地でなおかつ「第一種低層住居専用地域」の土地をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
今回は「第一種低層住居専用地域」について詳しく解説していきます。

第一種低層住居専用地域とは?

第一種低層住居専用地域とは、住環境を最優先にした低層住宅のためにしてされている地域です。
住宅以外に小規模なお店や事務所を併設した住宅や小学校などが建築可能です。
都市計画法の13の用途地域の1つとして第一種低層住居専用地域は定められています。
13の用途地域の中で最も厳しい規制がかけられているため、土地活用にも大きな影響があり、規制に違反しないようによく調べてから土地活用を検討しなければなりません。

用途地域とは?

用途地域とは、一言で言うと都市を整備するための制度です。
住宅地域と工業地域が複雑に混在してしまったりすると、住環境としての生活環境が悪くなってしまったり、工業地域での業務の利便性が失われてしまうなどの問題が起こります。
そこで目的に分けて地域を定めて都市を整備することで、住環境を守り住みやすく便利にするために用途地域の制度は作られました。
用途地域の指定は日本全国すべての土地の用途にあるわけではありません。首都圏などの人が多く密集して住んでいるエリアに定められていることが多く、自由に開発が行われないように調整されています。
用途地域は13種類に分類されており、大きく分けると住居系・商業系・工業系の3つになります。
用途地域が定められている土地では住宅や店舗など建物の使い方が定められており、高さや容積率などの指定もあります。

第一種低層住居専用地域の特徴

どんな用途制限がある?

高さにフォーカスしただけでも複数の高さ制限がかけられています。建物を建設する際は要注意して検討しなければなりません。

・建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)
30%、40%、50%、60%のうち都市計画で定める値
・容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)
50%、60%、80%、100%、150%、200%のうち都市計画で定める値
・道路斜線制限(前面道路から一定距離までの高さ制限)
適用距離:前面道路の反対側の境界から20m
高さ制限:前面道路の反対側の境界からの距離×1.25
・北側斜線制限(北側隣地境界から一定高さ以上の高さ制限)
北側隣地境界(道路の場合は反対側の境界)からの距離×1.25+5m
・絶対高さ制限(建物の高さ上限)
10mまたは12mのうち都市計画で定める値
・日影規制(冬至日において隣地にできる日影の時間制限)
適用対象:軒高7m以上または3階以上
測定面の高さ:1.5m
時間制限:以下の1~3を自治体が条例で指定
1.隣地境界から10m以内は3時間、10m以上は2時間
2.隣地境界から10m以内は4時間、10m以上は2.5時間
3.隣地境界から10m以内は5時間、10m以上は3時間
・外壁後退(隣地から外壁までの最短距離)
都市計画で定める場合は1.5mまたは1m

建てられる建物

  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
  • 兼用住宅(非住宅部分は1/2未満かつ50㎡以下)(非住宅部分の用途制限あり)
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
  • 図書館等
  • 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等
  • 神社、寺院、教会等
  • 公衆浴場、診療所、保育所等
  • 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
  • 老人福祉センター、児童厚生施設等(600㎡以下)
  • 建築物附属車庫

建てられない建物

  • 店舗等(兼業住宅の特定用途を除く)
  • 事務所等(兼業住宅を除く)
  • ホテル、旅館
  • 遊戯施設、風俗施設
  • 大学、高等専門学校、専修学校等
  • 病院
  • 自動車教習所
  • 建築物附属車庫以外の車庫、倉庫、工場

上記のように、一種低層住居専用地域では出来る土地活用と出来ない土地活用が様々御座います。
用途地域を踏まえた土地活用に関しても、当サイトでは細かくトータルアドバイスをさせて頂いております。
随時ご相談をお待ちしております。

土地活用に関わる法律関係

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