土地の測量に関する基礎知識を徹底解説! 境界確定測量が必要な理由から費用まで
「土地の測量はどんなときに必要なの?」
「境界を測量しなければならないのはなぜ?」
土地を所有している人は、測量についてこんな疑問を持っている人も多いでしょう。
土地の測量は、一般的には土地を売買するときに必要になります。正確な土地の金額を算出するためです。
この記事では、
・土地の確定測量に関する基礎知識
・土地の境界確定測量にかかる費用の相場とは
・土地の測量費用が必要経費になる条件
・ケースによって異なる土地の測量費用の勘定科目
について詳しく解説していきます。
ぜひ最後まで読んで、土地の測量にかかる費用について理解を深めてください。
土地の確定測量に関する基礎知識
土地の測量は、土地と土地の境がどこなのか、正確な面積はどれくらいかを確定するための作業です。土地の価値を確定するために行います。確定測量や境界確定測量と呼ばれることもあります。
確定測量を行う場合は、土地の所有者、面している隣の土地の所有者、測量士、土地家屋調査士などの有資格者が立ち会います。測量時には、国土地理院が作成している図面を元にして正確に確定させ、境界杭などの目印が設置されます。
測量図は3種類あります。正式に使われるのは確定測量図で、これは隣接している土地の所有者の合意を得ている図面になります。
他に、測量士や土地家屋調査士が作成した現況測量図や、1つの土地を複数に分けるときに作成する地積測量図がありますが、どちらも参考資料としてのみ利用されます。
万が一、確定測量を行っていない場合、土地を売却する際にトラブルのもとになります。境界が確定していない状況では、仮に隣接している土地の所有者が実際より広く土地の境界を主張してきても、反論できないのです。
面積についても、登記簿謄本に記載されている数字がありますが、誤差がある可能性もあります。土地の売買を検討しているのであれば、必ず測量を行うようにしましょう。
土地の確定測量を行う必要があるケース
土地の測量図があったとしても、改めて売買の際に測量が必要なケースがいくつかあります。
例えば、境界杭やフェンス、塀といった目印がない場合です。測量図があったとしても、はっきりとした目安がないのであれば、測量を行った方が良いでしょう。境界杭は埋もれている場合もあるため、疑わしい場所があれば掘り返して探してみてください。
評価が高くて高額な土地の場合も、もう一度正確に測量を行うことをおすすめします。市街地であったり、利用者が多い鉄道の駅周辺であったり、人気のある土地は、少しの誤差が大きな金額の差につながることもあります。後悔しないように、きちんと測量を行ってください。
登記簿の記録と大きな誤差が生じている場合は、速やかに測量を行います。登記簿の記録は測量をせずに記載していることもあるので、実際の面積を正確に確定しましょう。
相続税を土地で支払う場合にも必要になってきます。お金の代わりに引き渡すため、正確な土地の価格を明らかにする必要があるからです。
以上のケースのいずれかに該当する場合、測量を行うことを検討してください。
土地の確定測量が必要ないケース
逆に、わざわざ確定測量を行う必要がない場合もあります。
かなり広い土地を所有している場合がその1つです。土地があまりにも広いと、そこに生じる誤差による損失よりも、測量費用と比べてはるかに多額の費用が必要になるからです。
官民査定が必要な場合も、承認までに長い時間がかかってしまうため、隣接する土地の所有者の合意があれば契約を進めてしまっても問題ないでしょう。
分譲されたばかりの土地は、法務局の地積測量図で正確な境界が確認できます。ですから、この場合も確定測量を行わなくても大丈夫です。
土地の確定測量にかかる費用の相場とは
土地の確定測量を行う場合、約30~80万円が相場といわれています。幅があるのは、境界が行政の所有する土地と隣接している場合に高額になってしまうからです。
こうした土地は、官民査定を行う必要があるため費用相場は約60~80万円になります。その上、時間もかかることを理解しておきましょう。行政の担当者も立ち合い、査定を行うことになります。
行政の土地と隣接していなければ、費用の相場は約30~45万円です。土地が広大な場合や、複雑なかたちをした土地は費用が多くかかるので注意しましょう。
測量の工程ごとに必要な費用は以下の通りです。
・所有権や現地調査、各種図面の調査といった事前調査=約6~10万円
・現地での測量や境界点の検証、境界杭の設置などの測量業務=約12~14万円
・申請書、報告書、測量図などの書類作成=約2~5万円
・境界確認書の発行など境界確定業務=約2万円
土地が広い場合や複雑な形状の土地の場合、資料がない場合などは測量にかかる費用が高額になります。
土地の測量費用が必要経費になる条件
測量費用の相場が分かったところで、これが経費として計上できるのか疑問に思う人も多いでしょう?結論からいうと、測量を行う理由が土地を取得するため、もしくは土地の価値を高めるための測量以外は計上できます。
計上できないのは、整地が目的で測量を行う場合です。整地とは、埋め立てや防壁工事など、土地を改良して価値を高めるために行う作業です。建物を建築するために整地を行う場合は建物の取得費になり、やはり計上することができません。
こうした違いをきちんと理解しておきましょう。
ケースによって異なる土地の測量費用の勘定科目
土地の測量費用の勘定科目は、以下の3つになります。
・資産の取得価額
・売却損益
・支払い手数料
土地を購入する場合には、測量にかかった費用も土地の取得価額を構成します。土地を売る場合、測量は必要経費にあたるので売却損益として扱われます。
売買以外の目的で測量を行った場合は支払い手数料として処理します。支払い手数料とは、弁護士や税理士といった専門家に支払う報酬です。金融機関への振込手数料なども含めて計算します。
ここまで、測量について説明をしてきました。測量を含めて土地の売買にはかなり時間と費用がかかることが理解できましたね。この機会に、土地活用を検討してみてはいかがでしょうか?
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