土地の登記簿謄本はどこで入手するの? 取得方法から権利書との違いまで詳しく解説!
「土地の登記簿謄本はどうやって取得するの?」
「オンラインでも取得できるの?」
土地を所有したら必ず必要な登記簿謄本について、詳しく知りたい人はこんな疑問を抱えているでしょう。
土地の登記簿謄本は法務局で一般公開されているもので、権利書や全部事項証明書とは異なります。
この記事では、
・法務局で誰でも見られる登記簿謄本とは
・登記簿謄本の取得方法と必要書類
・登記簿謄本をオンラインで取得する方法
・登記簿謄本とは違う全部事項証明書の取得方法
・権利書と登記簿謄本の違い
について詳しく解説していきます。
ぜひ最後まで読んで、登記簿謄本に関する理解にお役立てください。
法務局で誰でも見られる登記簿謄本とは
登記簿謄本は、不動産の取引のときに必要な書類です。所在や面積、所有者といった不動産関連の情報が記録されているからです。基本的には、不動産取引の保全を図るために法務局が管理しています。
登記簿謄本が必要なのは、不動産を売却するときやローンを申請するとき、相続をするときなどです。取引内容に誤りがないか確認するために必要になります。
ローンを完済の際に所有者を変更するときや、確定申告で住宅ローン控除の申請をする時にも提出が必要です。土地の所有者を変更する際は、専門知識が必要な手続きを行います。難しい場合は、司法書士に依頼しましょう。
登記簿謄本の取得方法と必要書類
登記簿謄本は所有する土地がある場所の法務局で取得できます。管轄外の法務局でも取得可能です。土地の所有者以外の誰でも、法務局に出向くことで取得可能です。ですから、取得に証明書や身分証なども必要なく、土地建物を特定する情報を提示するだけで取得することができます。
手数料は1通につき600円が必要で、複数枚申請することも問題ありません。手数料は収入印紙を購入することで納めます。法務局では、窓口にある「登記簿謄本交付申請書」に必要事項を記入します。
その際に、土地の地番を記入する欄があるので、わからない場合は法務局にある地図で確認しましょう。多くの場合、住所とは異なるので注意してください。
登記簿謄本をオンラインで取得する方法
オンラインで登記簿謄本を取得するためには、2つの方法があります。
1つは、ホームページにアクセスして、申請情報を登録します。最初に登録をすれば、次回から申請者IDとパスワードでログインすることができます。専用入力フォームに必要事項を記入して書類を作成し、システム上で提出をしたら申請完了です。
受け取りは、指定した登記所や郵便局の窓口(手数料480円)か郵送(手数料500円)になります。手数料は、インターネットバンキングかペイジーのマークがついているATMを使って支払います。
もう1つは、「申請用総合ソフト」を無料ダウンロードする方法です。このソフトは、申請書の作成や電子署名の付与、送信、電子公文書の取得、データの管理といった操作を行うこともできるので、パソコン環境が整っている人は利用してみましょう。
登記簿謄本とは違う全部事項証明書の取得方法
登記簿謄本は、正確には4種類あります。その1つが全部事項証明書です。これは、登記簿に記録されているすべての情報が記載されたものになります。最も信ぴょう性が高い書類なので、登記簿謄本の提出が必要な場合は全部事項証明書を提出しましょう。
他にも、現在事項証明書があります。これは、過去の情報の開示はなく現時点で効力がある情報が記載されている書類です。
一部事項証明書は、法務局で指定した情報だけを記載した書類です。複数の不動産を所有している場合、全部事項にしてしまうとかなりの枚数を発行することになり、手数料もかかります。ですから、必要な部分だけを指定して申請することができる一部事項証明書が必要なのです。
そしてもう1つ、閉鎖事項証明書は既に閉鎖してしまっている情報を記載している書類になります。閉鎖しても、建物は30年、土地は50年管理されることになっているので、取り壊しをした建物などの情報を取得することもできるのです。
以上の4種類があることを理解し、提出を求められた際には必要な書類を取得するようにしてください。
権利書と登記簿謄本の違い
登記簿謄本と似た書類には、権利書もあります。権利書は、移転登記が完了したことを証明してくれる書類です。一方で、登記簿謄本は前述のように不動産の取引のときに必要な登記情報が記載された書類になります。
権利書は、登記されたときにだけ発行される証明書になります。所有している不動産を譲渡する場合や、抵当権を新しく設定する場合などに必要です。権利書を紛失してしまった場合は再発行が不可能なので、大切に保管しましょう。
ただし、証明された事実は抹消されないので、特別な対処法を行うことで証明できるようになります。
まず、法務局に事情を説明して事前通知制度を利用しましょう。事前通知書が自宅に届いたら期限内に返送してください。これにより、権利書を提出することなく不動産の所有者であることを証明できます。
また、資格者代理人による帆に確認証明情報の提供制度を利用することによって、本人確認手続きを委託するのも1つの方法です。これは、弁護士や司法書士などの専門家に委託しましょう。この場合、3~5万円の手数料が必要です。
以上のように、登記簿謄本は法務局が管理していますが、権利書は自宅で保管するものなのできちんと保管することを心がけましょう。
土地活用に関わる法律関係