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「相続した土地を使う予定がない」「売ろうとしても買い手が見つからない」「固定資産税だけ払い続けている」——こうした問題を解決するために創設されたのが相続土地国庫帰属制度です。2023年に始まった比較的新しい制度で、一定条件を満たせば相続した土地を国へ引き渡せます。ただし「申請すれば誰でも利用できる制度」ではありません。この記事では概要・条件・費用・注意点まで詳しく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続または遺贈で取得した土地について、一定条件を満たした場合に国へ所有権を移転できる制度です。簡単に言えば「不要な相続土地を国に引き取ってもらう制度」です。空き地・山林・原野・管理放棄地の増加という社会問題への対策として創設されました。

利用できる人

原則として相続または遺贈で土地を取得した人です。売買で取得した土地は対象外です。共有名義の場合は共有者全員で申請すれば対象となります。

申請できない土地

ここが最も重要です。国はどんな土地でも引き取るわけではありません。次のような土地は対象外です。

  • 建物がある土地(更地にする必要がある)
  • 担保権が設定されている土地(抵当権などが残っている)
  • 他人が利用する権利がある土地(借地権などが設定されている)
  • 土壌汚染がある土地
  • 境界が不明な土地

実務上は、老朽空き家が残っている(解体が必要)・崖地・管理困難な山林・境界トラブルのある土地などが却下されやすい傾向があります。

費用はいくらかかる?

誤解が非常に多い点です。申請時の審査手数料は土地1筆につき14,000円、さらに承認後には10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。つまり「無料で国に返せる制度」ではありません。負担金の目安は一般的な宅地で20万円前後になるケースが多いですが、土地の種類や面積によって異なります。

手続きの流れ

  1. 要件確認
  2. 必要書類準備
  3. 法務局へ申請
  4. 法務局審査
  5. 現地調査
  6. 承認通知
  7. 負担金納付
  8. 国庫帰属

期間は数か月〜1年以上かかるケースもあり、土地の状況によって大きく変わります。

制度を利用する前に検討したいこと

多くの人は「国へ返すしかない」と思いがちですが、実務上は国庫帰属より先に検討すべき方法があります。

① 売却:再建築不可・市街化調整区域・山林でも買取可能な業者は存在します。② 隣地売却:隣地所有者が買ってくれるケースがあります。③ 活用:駐車場・資材置場・太陽光・トランクルームなどの可能性があります。これらが難しい場合の最終手段として国庫帰属を考えるのが現実的です。売れない土地の出口は売れない土地を売る・手放す方法もご覧ください。

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メリット

所有権が移転するため固定資産税がなくなり、草刈りや近隣対応などの管理義務から解放されます。将来の相続トラブルを防ぐこともできます。

デメリット

条件が厳しく誰でも使えるわけではない・負担金などの費用がかかる・すぐ処分できず時間がかかる、といった点に注意が必要です。

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