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施設賠償責任保険加入時の注意点

施設賠償責任保険加入時の注意点

「施設賠償責任保険」は保険金が下りる場合が第三者に対する法律的な損害賠償責任が生じた場合に限られています。
「施設賠償責任保険」とは、施設の不備や建物の欠陥によって他人にケガを負わせてしまう対人事故や、他人の物を破損させてしてしまう対物事故した場合に賠償金を補償してくれる保険のことを指します。
今回は施設賠償責任保険加入時の注意点について解説していきます。

保険で補償されない内容もある

施設賠償責任保険に加入しているからといっても、どのような事故でも保険金が支払われるわけではありませんので注意が必要です。
保険会社や保険商品によって保障内容は異なりますが、施設賠償責任保険での保険金が支払われないケースについてはよく確認しておきましょう。

補償対象外となるケース

      1. 被保険者が故意に事故を起こした場合
      2. 被保険者の同居親族に対して賠償責任が生じた場合
      3. 従業員に被害が生じた場合
      4. 施設外部からの雨・雪によって被害を受けた場合
      5. 施設内外で販売した飲食物の摂取を原因として食中毒被害を受けた場合
      6. アスベストなどの発がん性物質による被害
      7. 戦争や労働争議などの社会的な要因によって被害を受けた場合
      8. 地震・噴火・洪水・津波などの自然災害によって被害を受けた場合

被保険者が故意に起こした事故については、当然ながら他の損害保険同様に保険金が支払われません。
普段から保守管理や定期点検を行っていることが前提であるため、施設や建物管理は怠らず、保険は万が一の対策と考えましょう。
また、被保険者の同居親族に対する賠償責任に対しても施設賠償責任保険では保障には含まれません。
施設賠償責任保険はあくまで外部の人間に対する補償を想定しているため、同居親族の他にも、対象の施設内で勤務する従業員が業務中に受けた身体や精神への被害についても補償の対象外となりますので注意をしておきましょう。
しかし、施設賠償責任保険に特約をつけることで、様々な補償を受けられる場合もあります。
ご契約時に保険会社に保障の内容や特約について確認することをおすすめします。
自然災害などに対しては補償対象外となっていますので、火災保険や地震保険に加入するなどして、別の備えが必要となります。
施設賠償責任保険に関して免責事項も数多くあるため、契約時に不明点がないように確認しておくことが重要になります。
どのようなケースで保険金が支払われるのかを把握しておくことで、不必要な特約を外して、月々の保険料を安くすることも可能になりますのでよく調べておくことをおすすめします。

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