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施設賠償責任保険が適用されるケース

施設賠償責任保険が適用されるケース

これまで施設賠償責任保険とはどのような保険なのかを解説してきました。
今回は実際に施設賠償責任保険とはどのような不備があった際に支払われる保険なのか解説していきます。
土地活用をする上で具体例を知ることにより様々なリスクを想定できると思いますのでぜひ一読ください。

安全性の維持・管理の不備があった場合

施設賠償責任保険はマンション・アパートなどの施設において安全性や管理に不備があったために生じた損害について保険金が支払われます。
いくつか例を確認していきます。

建物の外壁の落下での損害

管理する建物の外壁が落下し、通行人を負傷させてしまった場合には保険金が支払われます。
人だけでなく、止めてあった車両への損害や他の建物への損害などの物損にも補償されます。

建物内部設備の不備での損害

例えば建物内部のエントランスの床が壊れており、そこでつまずいた人が骨折をしてしまった場合も補償されます。

建物のエレベーターでの事故で起こった損害

施設のエレベーターが壊れており、それに乗っていた人がケガをしてしまった場合も保険金支払いの対象となります。

施設の構造上の欠陥があった場合

施設賠償責任保険はマンション・アパートなどの施設の構造上の欠陥が原因で生じた損害でも保険金支払いの対象です。

非常口や避難経路の不備

マンションなどの施設内で火災が起こった際に、非常口や避難経路が十分に確保されておらず、逃げ遅れた人が負傷、もしくは死亡してしまった場合、保険金支払いの対象となります。

施設内の滑りやすい床での事故

マンションなどの共有部で床滑りやすい材質を使っていることで、人が転んでケガをした場合も保険金支払いの対象となります。

特約を付けて補償の対象になるパターン

施設賠償責任保険自体では保険金支払い対象になりませんが、特約を付けて補償対象になるものもあります。
そのようなケースについても確認していきます。

水漏れによる損害

マンションなどの施設設備において老朽化した給水管から水漏れし、居住者の部屋を水浸しにしてしまった際、「漏水補償特約」を付けることで保険金が支払われます。
※保険会社によっては主契約の施設賠償責任保険の補償対象になっている場合もありますのでご契約の際に保険会社の契約をご確認ください。
ただし、補償されるのは他人に損害を与えた際に支払われる賠償金のみとなりますので注意が必要です。
水漏れした給水管の原因調査費用や修理代金は補償の対象外となります。
また、自室の水道から漏水させ階下の部屋を水浸しにしてしまったなどの人為的な「居住者のミス」の場合も施設賠償責任保険からは保険金は支払われません。
この場合は居住者が加入する「個人賠償責任保険」からの支払いとなります。

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