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土地活用のオーナー様が知っておきたい「施設賠償責任保険」とは?

土地活用のオーナー様が知っておきたい「施設賠償責任保険」とは?

土地活用で物件を購入した際にまず加入を検討する保険といえば火災保険と地震保険かと思います。
加えてもうひとつ加入をおすすめしたいのが「施設賠償責任保険」です。
今回は「施設賠償責任保険」とはどんな保険なのか?詳しく解説していきます。

「施設賠償責任保険」とは?

「施設賠償責任保険」とは、施設の不備や建物の欠陥によって他人にケガを負わせてしまう対人事故や、他人の物を破損させてしてしまう対物事故した場合に賠償金を補償してくれる保険のことです。
「施設賠償責任保険」は保険金が下りる場合が第三者に対する法律的な損害賠償責任が生じた場合に限られています。
この点が火災保険や地震保険とは決定的に異なる点といえます。
「施設賠償責任保険」とよく混同されることが多い保険に「個人賠償責任保険」がありますが、「個人賠償責任保険」は自分や家族が他人を負傷させてしまったり、他人の物を破損させてしまったりといった損害を与えた場合を対象としているのに対し、「施設賠償責任保険」は、所有物件そのものが他人に対して損害を与えてしまった場合が対象となる違いがあります。

「施設賠償責任保険」の対象となるケース

代表的なケースとして考えられるのは、所有物件の看板や外壁のタイル、ガラス等が落下したことにより、通行人に怪我をさせてしまったり、通行中の車両に損害を与えてしまったりした場合です。
また、通行人や車両以外に、入居者や入居者の所有物も対象となります。
例えば、以下のような際にも賠償金が補償されます。

  • 賃貸中の室内に釘などの突起物が出ていたために入居者にケガを負わせてしまった
  • 給排水設備が水漏れを起こしてことにより、家財を壊してしまった

誤解されやすいポイントなので、「水漏れ」を例として再度整理しておきます。

「入居者自身の不注意などによって水漏れを起こし、階下の人や物に損害を与えた場合」
→入居者自身が加入している「個人賠償責任保険」で賠償してもらうことになります。

「入居者に過失がなく、施設そのものの不備によって水漏れが起こり、損害を与えた場合」
→オーナーが加入している「施設賠償責任保険」によって賠償をするということになります。

ただし、補償されるのは「法律的な損害賠償責任が生じた」場合に対してのみ、ということになるため、水漏れの原因調査や配管の修理費用などは対象外になるので注意が必要です。

「施設賠償責任保険」の魅力

「施設賠償責任保険」の最大の魅力は、補償額が大きい割に保険料が安いというになります。
補償内容にもよりますが、最大補償額を1億円に設定したとしても、保険料は1年間で千円〜数千円で済むのが一般的になります。
不動産の最大のリスクと言えるのが、手元資金ではカバーしきれないトラブルやアクシデントです。
そういった意味でも「施設賠償責任保険」の果たす役割は大きいといえるのではないでしょうか。
ですが、実際には保険の出番がないに越したことはないので、定期的に所有物件の保守点検を行うことが大前提となるでしょう。
そのうえで、「施設賠償責任保険」などに加入することで万が一に起きるリスクに備えておきたいものです。

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