空家活用のための改修で最大100万円支給される「住宅確保要配慮者専用賃貸改修事業」について
2017年10月に施行した改正セーフティネット法により、「住宅確保要配慮者専用賃貸改修事業」と呼ばれる補助金制度ができました。
この制度は、空き家やアパートを生活困窮者向けに改修したオーナーに対して、政府が補助金を支給するというものです。
既に公式事業として展開されており「1戸あたり最大100万円」の補助金が支給されます。
使い道のない空家を所有しているオーナー様や空室に悩む賃貸物件をお持ちのオーナー様にとって、活用すべき制度といえます。
住宅セーフティネット法とは、正式名称を「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」といい、低所得者や被災者、高齢者など、住宅確保に配慮を要する方に住宅を供給するための支援の指針を定めた法律のことを指します。
「住宅確保要配慮者専用賃貸改修事業」とは?
住宅確保要配慮者専用賃貸改修事業とは、所有している空家やアパートを低額所得者や高齢者・障がい者などの要配慮者向けに改修する際に、オーナーに対して「1戸あたり最大100万円」補助金を支給する制度です。
使用していない空家や需要の低下が見込まれる賃貸物件を、改正住宅セーフティネット法が要請する「要配慮者専用住宅」とすることにより、従来入居付けが難しかった低額所得者などを救済する目的で作られた制度となります。
補助金の金額は?
要配慮者専用改修事業の補助金は、以下の2種類が存在します。
- 国が直接支援するもの
- 地方自治体と連動して支援するもの
補助金を申請するオーナーは両者のうち、どちらか一方を選択して申請する必要があります。
両者は「補助割合」や「金額の上限」に違いがあるため注意が必要です。
国による直接支援 | 国と自治体との連携支援 | |
補助割合 | 工事費のうち1/3を支援 | 工事費のうち2/3を支援 |
上限金額 | 1戸あたり50万円 | 1戸あたり100万円 |
注1:シェアハウスの場合、上限額は専有部分1室あたりの価格に置き換えて算出
特定の工事を利用すると上限額が2倍に!
ひと口に改修工事と言っても、クロスの張替えなど簡易なものから、間取りや構造を改修するリノベーションなど大規模なものまで、様々な改修工事があると考えられます。
そこで要配慮者専用改修事業では、オーナー側の負担を考慮し改修費用のかかる以下の工事を対象に、特例的に制度支給額の上限の引き上げを決定されています。
- 旧耐震基準物件の耐震改修工事
- 適用基準を満たすための間取り変更
- 空き家活用に向けたシェアハウス改修
「1戸あたりの直接支援を100万円、自治体との連動支援を200万円」と、通常改修の2倍にあたる上限額を提供することで、空き家の積極的な活用を促しています。
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