土地活用するうえでも抑えておきたい空家対策の現状とは?
土地オーナー様の中には相続などで親族から土地を引き継ぎ、その中に空家があるという方もいるのではないでしょうか?
例えば親から相続で譲り受けた実家、仕事の転勤で自宅を離れることになる空家になっているなど、使用していない空家であるにも関わらず固定資産税などの税金がかかる上に、手入れが必要となり大変と悩んでいる方も多いと思います。
空家の問題に悩んでいる方も多いのが実情ですが、逆にその土地や空家を活用することにより収益に変えている方も多くいます。
今回は「空家活用」に悩んでいる土地オーナー様のために、空家について空家対策の現状と主な空家の活用方法について解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
空家対策の現状
近年、空家の件数は日本全国で増加傾向にあります。
人が住んでいないという点から、管理が不十分な物件も多く、防犯上の問題や倒壊のリスクなどが考えられ、空家問題は社会問題として捉えられることもあります。
このような現状に対し、国は空き家に対する規制措置を取るとともに、空き家の活用や適正な管理を呼びかけ推進しています。
規制措置として平成27年に施行された「空家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」は、老朽化した住宅が近隣住民及び周辺環境に与える影響を考慮することを目的に作られた法律です。
老朽化してしまった住宅には、以下のような様々なリスクが内在します。
- 倒壊や崩落の危険性
- 害虫の発生
- 悪臭の発生
上記のようなリスクを防ぐために空家対策特別措置法の施行により、市町村は「立ち入り調査」や「固定資産税に関する個人情報の閲覧」が可能となり、個人が所有する物件に対して「空家認定」を行うこととなります。
特定空家の指定
特に深刻な状況にあり早急な対応が求められる物件は「特定空家」と指定されます。
特定空家とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう」と定義されています。
特定空家に指定されてしまうことで、固定資産税や土地計画税の優遇対象外となってしまうケースや市町村の勧告に従わない場合には、税制上のデメリットだけでなく刑罰がある場合もあります。さらにどうしても命令に従わないような場合は、市町村はその権限により特定空家等を強制撤去することができます。
撤去費用は建物の所有者から徴収され、もし撤去費用の支払いを拒んだ場合には財産の差し押さえを受けることもあります。
空家の管理や活用を検討することは空家を所有しているオーナー様には必ず必要な事項となってきています。
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