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土地活用において、旗竿地の評価額の算出方法は?

土地活用において、旗竿地の評価額の算出方法は?

これまで旗竿地についてはどのような土地をいうのか、旗竿地のメリット、そしてデメリットをご紹介してきました。
今回は不整形地である旗竿地の評価額についての算出方法について解説していきます。
旗竿地を所有している土地オーナー様は一度ご自身の所有している土地の評価額を知った上で売却するか土地活用するかの選択を考えてみてはいかがでしょうか?

旗竿地の形状について

旗竿地の由来は、上空から見た際に土地の形がまるで旗のように見えることから来ています。
旗竿地は、竿の部分である道路に面した細長い土地と旗の部分となる細長い土地の奥に建物を建てるための四角い土地で構成される土地を指します。
また、この旗竿地は不動産用語では「路地上敷地」「敷地延長」などと呼ばれます。
さらに通路部分を「路地状部分」、建物を建築することなで主に使用される奥の部分を「有効宅地部分」と言います。
つまり、細長い土地と四角い土地が組み合わさった変形している土地になります。通常の整形地と違って竿に当たる土地の幅はおおよそ2m~3mとなるため、車などを置いた場合に道路に出るのが非常に困難な可能性が高いために不整形地に分類されています。
通常の整形地に比べると不便な条件が多いため、土地の価値も低くなりやすいと考えられます。
その関係で売却査定を行う際にも旗竿地は通常の土地に比べ業者も売りにくいという点があるため、安く買われてしまう傾向にあります。

旗竿地の評価額の算出方法

旗竿地はどうしても間取りの工夫やインフラの引き込みなどもある関係で、土地代は安くなりがちです。
土地の評価額が安くなるため、最大で40%ほど評価が引かれることもあります。

評価の計算方法

旗竿地の土地の評価は不整形地であるために、通常とは異なり独自の評価方法が採用されています。
評価対象地と全面宅地のかげ地部分を基に、不整形地補正率を掛け合わせることで評価します。

具体的には以下のような内容で、計算を行います。

① 評価対象地(A)と前面のかげ地部分(B)を含めた全体の整形地の価額
路線価×奥行価格補正率(全体の土地に対する奥行距離の補正率)×地積(全体の地積:A+B)
② 前面のかげ地部分の価額
路線価×奥行価格補正率(かげ地部分に対する奥行距離の補正率)×地積(かげ地の地積:B)
③ ①-②
④ ③×不整形地補正率(※)
※ (ⅰ)(ⅱ) のいずれか小さい方
(ⅰ)不整形地補正率×間口狭小補正率(小数点第2位未満切捨、≧0.6)
(ⅱ)間口狭小補正率×奥行長大補正率(小数点第2位未満切捨、≧0.6)

奥行価格補正率

旗竿地の評価額が低いのは、「奥行価格補正率」があるためでもあります。
これは、土地の奥行きが長いことにより使いにくい土地として評価を下げる減額補正率のことです。

税負担が抑えられるメリットも

旗竿地などの不整形地は、奥行価格補正などで土地の評価を下げる補正があるため、土地にかかる税金を低く抑えることが可能になってきます。
しかし、それぞれの土地によって異なってくるため、ある程度は自分自身で土地の評価を行えるようになると最善の選択がしやすくなると思います。
一坪活用ナビでは、旗竿地についての評価から有効な土地活用をご提案することが可能です。旗竿地を所有している土地オーナー様は一度ご相談ください。

また、当サイトでは、狭小地や空きスペースの土地活用の見積りだけではなく、その他土地活用に関わる様々なご相談を承っております。
随時ご連絡をお待ちしております。

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