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変形地の土地活用に関して、改めて「旗竿地」とはどんな土地か?

変形地の土地活用に関して、改めて「旗竿地」とはどんな土地か?

土地活用をお考えの土地オーナー様の中でも「狭小地」や「旗竿地」を所有している方も多いのではないでしょうか?
今回は改めて旗竿地とはなにか?を解説していきます。

旗竿地とはどんな土地か?

旗竿地とは、その名の通り旗と竿がくっ付いて形成されているような土地のことです。別の呼び方では敷延(しきえん)とも呼ばれています。
旗の部分の「敷地」に竿の部分の「細長い土地」が加わったものであるため、この細長い土地が公道へ続いていくケースが多いです。
道路からの出入り口の幅が狭くなっていて、通路を通った奥に家の敷地があるタイプのご自宅を皆さんも訪れたことがあるのではないでしょうか?

どうして旗竿地のような形になってしまったのか?

この特殊な形の土地は、わざわざ作ったものではないことがほとんどとなります。
土地の区画割などの際に、すべての土地をキレイな四角の土地に区分することは不可能となります。
そのような区画割をしていった結果として、仕方なくできてしまうものが旗竿地となっているケースが多いです。
具体的に説明すると、土地に建物を建てる際には、「道路に2m以上接していなければならない」という条件があります。
この条件を満たすように土地を整備しないと、建物が建てられず、価値の低い土地になってしまう土地のデメリットが発生します。
そのため、どうしても道路に2m以上接することのできるような土地になるように整備を進めていくようになります。

すると、初めの段階でキレイな四角形の土地ばかりが出来上がることになり、残っていく土地はキレイな四角形の形では残ることが不可能になってくることから、旗竿地のような特殊な形の土地が出来上がってしまうのです。

一般的には旗竿地は売却しづらい

旗竿地は特殊な形状から、風通しや日当たりがあまり良くない傾向にあります。
その理由としては、近隣の住宅との距離が近いなどのケースが多いです。
また、電気や水道などのインフラ面も奥まった形状により整形地よりも引き込みの距離が長くなるため、引き込み費用が高くなるなど整形地に建物を建てるよりも費用の負担が大きくデメリットとなります。
また、購入者側にとっては大きなメリットとなる代わりに、売主側にはデメリットとなる点が価格の問題です。
土地の売却価格は整形地と比較すると大幅に低く査定されることが多いです。
旗竿地は購入後のデメリットが多いため、一般的には売りづらいとされていますが、逆の考えでいけば、デメリットを払拭することが可能であれば購入者にとっては掘り出し物のような存在であるとも言えます。

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