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土地活用を行なう上で確認しておきたい所有地の土壌汚染の可能性について

土地活用を行なう上で確認しておきたい所有地の土壌汚染の可能性について

所有している土地が以前、工場やガソリンスタンド、クリーニング店などだった場合、「土壌汚染」という問題を抱えている可能性があります。
「土壌汚染」とは、有害な物質や油などが土壌に浸透しており、土や地下水が汚染されている状態のことを言います。
有名な例としては、東京ガスの工場があった区域となる「豊洲新市場」で問題になったのが典型的な土壌汚染問題です。
人体にとって有害な物質が地下に存在していることになるため、そのまま土地を売却してしまうと、汚染物質が原因でやがて深刻な健康被害を引き起こしてしまう可能性があります。
土壌汚染に対して2002年に制定されたのが「土壌汚染対策法」です。
工場跡地など土壌汚染の恐れが高い土地については土地オーナーが土壌汚染の状況を調査することが義務付けられています。

土壌汚染対策法で調査が義務付けられているケース

以下の場合は調査が義務付けられています。

1. 有害物質を製造、使用または処理する、水質汚濁防止法・下水同法の特定施設が廃止された場合
2. 3000㎡以上の土地改変を行う場合に、土壌汚染の恐れがあると都道府県知事が認める時
3. 土壌汚染により健康被害が生ずる恐れがあると都道府県知事が認める場合
4. 都道府県条例での上乗せ条項に該当する場合

これに該当しなければ土壌調査を義務付けられているわけではありません。
しかし実際には多くの土地オーナー様がリスク回避のために所有地の「自主調査」をしています。

これは、土地を売却した後に土壌汚染が発覚した場合、売り主である前所有者に「瑕疵担保責任」や「説明義務違反」が問われる恐れがあるためで、売買契約の取り消しや、莫大な対策費用をかけて土壌汚染を取り除く工事が求められたりすることがあるからです。
また土壌汚染がある場合は土地の資産価値は大きく低下するため、土地を担保に融資を受ける際にも土壌汚染調査で担保価値を確認する必要がある可能性があります。
「豊洲市場問題」によって土壌汚染問題が広く認知されたこともあり、たとえ賃貸物件であっても土壌汚染の有無を気にする方も増えています。

従って、土壌汚染が疑われる土地を所有する土地オーナー様は、土壌汚染の自主調査を行い、リスクアセスメントを取り入れておくことが、土地活用には欠かせないステップになりつつあると考えるのが賢明です。

土壌汚染物質の種類と広がり

土壌汚染対策法で定められた汚染物質には26物質があります。
以下が代表例です。

  • カドミウム
  • シアン類
  • 有機リン
  • 六価クロム
  • ヒ素
  • 水銀
  • ベンゼン
  • トリクロロエチレン
  • 農薬など

これらの物質が人の体に入ると、疲労、頭痛、吐き気、食欲不振、呼吸不全、発がん性など、様々なリスクを引き起こす可能性があります。
中でも、鉛、ヒ素、ジクロロエチレンなどが多くの場所で検出されており、特に機械製造工場やクリーニング店などで幅広く使われてきたトリクロロエチレンによる土壌汚染は深刻な問題となっており、土壌汚染診断が望まれる場所は、全国で実に32万カ所にも及ぶと言われています。

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