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【土地活用にまつわる税金について】40年ぶりに改正された相続法2

【土地活用にまつわる税金について】40年ぶりに改正された相続法2

今回は前回に引き続き、40年ぶりに改正された相続法について解説していきます。
今回の改正が相続にどのような影響を及ぼすのか前回の記事とともに合わせてお読みください。


自筆証書遺言に関する見直し

自筆証書遺言の方式の緩和 (2019年1月13日施行)

遺言は自筆で作成することも可能です。ですが、自筆証書遺言は遺言書の全文を自書する必要があり、作成は容易ではありませんでした。
そこで遺言書のうちの財産目録は各頁に署名押印をすれば、パソコン等で作成した目録や、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付することができると改正されました。

法務局における遺言書の保管制度 (2020年7月10日施行)

これまでは自筆証書遺言を預かってくれる公的機関はなく、紛失や改ざんの恐れがありました。
今回の改正では、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が新設され、紛失や改ざんの恐れがなくなりました。

遺留分制度に関する見直し (2019年7月1日施行)

遺留分が侵害された場合、現行法では遺留分減殺請求として遺留分侵害の限度で贈与又は追贈された物件(持分)の返思請求ができるとされています。
その結果、遺留分減殺請求によって一部の持分が返還され、共有状態が生じます。
しかし、共有状態では目的財産を特定の人に与えたいという遺言者の意思が実現できなくなる恐れがあり、権利関係が複雑になる懸念はありました。
そこで、遺留分減殺請求で生ずる権利は物件の返還ではなく、遺留分侵害額に相当する金銭債権になるという形に改正されました。
金銭債権することで共有関係が当然に生じることを回避できるようになります。
また、この金銭債権は裁判所に対し、分割払いの許可を求めることもできるようになります。

相続人以外の寄与分が金銭で請求可能に改正される

子の妻(配属者)のように相続人以外の親族は、例えばどんなに被相続人の介護に尽くしても相続人ではないため、被相続人の死亡に際し、相続財産の分配に預かれないのが現行法でした。
しかし、被相続人の子が先に死亡しており、その妻が被相続人の介護を無償で行っていた場合、介護をしていない他の子が相統を受けられるのと比較すると実質的に不平等な状態が生じていました。
そこで、相続開始後に相続人に対し、特別寄与料としての金銭の請求ができると改正されました。

今回の相続法の改正は相続のあり方を大きく変えるものです。
すでに遺言をされている方も、内容を見直すことが必要かもしれません。

土地活用に関わる金融・税金関係

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