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【土地活用にまつわる税金について】40年ぶりに改正された相続法

【土地活用にまつわる税金について】40年ぶりに改正された相続法

相続法改正の概要

平成3年7月6日、民法他相続法の改正法が40年ぶりに成立しました。
民法の相続分野は昭和55年以来、実質的に大きな見直しはありませんでしたが、社会環境は大きく変わりその間に高齢化がより進展するなどしました。
そこで社会の変化に対応するため、約40年ぶりの今回の改正では多岐にわたる改正項目が盛り込まれました。今回は主な改正点をご紹介します。

「配偶者居住権」の新設 (2020年4月1日施行)

例えば、自宅(3000万円)及び預貯金(3000万円)を残して旦那様が死亡し、相続人が奥様とお子様1人だった場合、奥様とお子様の法定相続分は各50%(妻3000万円、子3000万円)です。
この法定相続分で遺産分割をする場合、奥様が自宅に住み続けるために自宅の所有権を相続すると50%となるため、預貯金はすべて子が取得することになり、妻は生活資金を相続できなくなることになります。
これを改当するため、「配偶者居住権」が新設されました。
これによれば、子は母 (奥様)の居住棟という負担付きの自宅所有権を取得します。
所有権は3000万円ですが、負担付きなので評価が下がると考えられます。
仮に負担付き所有権の評価が2000万円だとすれば、現金は1000万円取得することになります。
一方、妻は所有権と負担付き所有権の評価の差額を居住権として1000万円と、現金2000万円を相続できることになります。
自宅に住み続けながら、しかも生活資金も相続できるようになるわけです。被相続人の内容や遺産分制の方法に選択肢が加わることになります。

遺産分割に関する見直し等 (2019年7月1日施行)

自宅の生前贈与の尊重

自宅を配偶者に生前贈与や遺贈を行うことや持分を贈与して共有にするということは配偶者の老後の生活保障のためによく行われます。
しかし、現行法のもとではこれらは原則として遺産の先渡しとしての特別受益を受けたものとして取り扱われます。
そのため、相続時には調整され配偶者が最終的に取得する財産額は結果的に贈与等がなかった場合と同様になってしまいます。
これでは遺贈や生前贈与をした趣旨が活きないため、今回の改正では婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則、特別受益を受けたものに含まなくてよいと改正されました。

預貯金債権の仮払い制度

相続された預貯金債権は、相続人の生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などのために引き出すことが必要になってきます。
しかし、平成5年2月9日の最高裁大法廷決定では「相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれるため、共同相続人による単独での払い戻しができない」と判断されました。
そこで今回の改正では必要な資金需要に対応できるよう、遺産分割前でも仮払いができる制度が導入されました。
具体的には、遺産に属する預貯金債権のうち、「口座ごとの預貯金額×3分の1×払い戻しを行う相続人の法定相続分」は単独での払い戻しが認められます。ただし、同一の金融機関に対する権利行使の上限は150万円までとなっています。
それを超える場合でも、仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになります。

土地活用に関わる金融・税金関係

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