【土地活用にまつわる税金について】不動産取得税とは?
土地活用をご検討中の方の中には、土地や戸建、マンションなどの不動産を売買や贈与で取得した方も多いのではないでしょうか?
売買や贈与で取得した場合や、新築や増築したときには不動産取得税という税金がかかります。
今回は不動産取得税について解説していきます。
不動産取得税とは?
不動産取得税とは、土地や建物を買ったときにかかる税金のことを指します。
新居に入居して時間が経つと、自治体から納税通知書が送られてきます。
不動産取得税は地方税であり、納税先は都道府県となります。具体的には都道府県の税事務所で納税の手続きをします。
不動産取得税の税額は、「課税標準額(固定資産税評価額)×税率」で計算されます。
課税標準額とは法律上、その不動産の価格を指します。
ですが、実務では実際に売買したときの時価ではなく、原則として固定資産税評価額と呼ばれる公的な価格が使用されます。
この固定資産税評価額は時価よりも低いのが通常で、土地の場合は時価の7割程度、建物の場合は5~6割程度が目安とされています。
税率は原則4%ですが、土地と住宅については2021年3月31日の取得までは3%に引き下げられています。
この引き下げに関する要件は特になく、土地か住宅であれば対象となります。
また宅地と同じ扱いを受ける土地に限っては同じく2021年3月31日まで、固定資産税評価額の2分の1が課税標準額となっています。
不動産取得税はいくらぐらいかかるのか?
不動産取得税は次のように計算します。
建物の税額 = 固定資産税評価額 × 3%
土地(宅地)の税額 = 固定資産税評価額 × 1/2 × 3%
[特例により、土地及び住宅については2021年3月31日まで3%に標準税率が軽減されて状況での計算となります。(住宅以外の家屋は4%です。)]
不動産取得税は、不動産の価値によって税額が異なります。
不動産の価値=売買金額で税金を計算するわけではなく、固定資産税評価額で計算します。
そのため、その不動産の固定資産税評価額がわからなければ不動産取得税を計算することはできません。
固定資産税評価額とは?
固定資産税評価額は、「固定資産税・都市計画税」「不動産取得税」「登録免許税」を計算する上で基になる金額のことです。
3年に一度見直されます。平成6年度評価額以降、公示価格の70%の水準になるように調整されています。
固定資産税評価額の調べ方
土地や戸建、マンションなどの不動産を所有している人には、毎年春ごろから初夏にかけて、役所から固定資産税の納税通知書が送られてきます。
固定資産税の納税通知書には「課税明細書」が一緒に添付されており、固定資産税評価額は課税明細書の「価格」の欄で確認することが可能です。
土地活用に関わる金融・税金関係