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【土地活用にまつわる税金について】減価償却を活かした節税対策

【土地活用にまつわる税金について】減価償却を活かした節税対策

減価償却とは、長期間にわたって使用できる固定資産に関して使用できる期間に応じて固定資産の取得に要した支出を分配する手続きの事です。
解りやすく言うと、土地活用にかかった支出を「初年度に一括で費用として支払う」のではなく、「分割して毎年少しずつ費用として計上する」支払いかたということになります。
経年劣化などで消耗する固定資産にかかる税金となるため、土地や借地権にはかからないのが特徴です。今回はこの減価償却の賢く節税を行うポイントを説明します。

「所得税」と「住民税」を軽減

土地活用における「減価償却費」とは、土地活用に使用する建物が経年変化により損耗する減価部分を費用化したものを指します。
建物の構造や用途により定められている耐用年数に応じて、建築費を毎年の経費に計上することができる仕組みのことです。

この減価償却によって節税することができるのは、「所得税」と「住民税」の二種類となります。
例えば賃貸住宅を経営する場合、月々の家賃収入が発生し「不動産収入」として計上されます。
この「不動産収入」には「所得税」と「住民税」がかかりますが、建築物の経過年数に応じた「減価償却費」が「必要経費」として認められるため、「不動産収入」から「減価償却費」や「固定資産税」「管理費」「修繕費」などの必要経費を差し引いた額に税率が課せられることになります。
つまり毎年1000万円の不動産収入があり、減価償却費が400万円、その他の必要経費が200万円であった場合、1000万円から600万円を差し引いた400万円にかかる税金を支払えばよいことになります。
なお、土地活用での賃貸経営のためにマンションやアパートなどを建築・購入した場合、その初期投資費用として初年度に多くの支出が発生することになりますが、それ以降は建築・購入費用は発生しません。
支出が発生しないにも関わらず、減価償却費として初期費用でかかった建物の建築・購入の費用を経費化して数年に分けて費用計上することができます。
このため、減価償却費は現金支出を伴わない費用として会計上の利益を減らすことができ、所得税や住民税を軽減する効果があるのです。

減価償却の考え方

減価償却の方法には定額法と定率法があります。
定額法は償却費の額が原則として毎年同額となります。そのため、定額法の減価償却費の額は、「取得価格×耐用年数に応じた償却率」で算出します。
一方、定率法は償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少していく方法のため、早期に必要経費化することでマンションやアパートを建築・購入した初期の税金を抑えることができるというメリットがあります。なお、定率法を選択するには税務署への届出が必要です。
なお、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法を取ることが義務づけられています。
今後の記事でも詳しく解説しておりますので合わせてお読みください。

土地活用に関わる金融・税金関係

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