news-header

【土地活用にまつわる税金について】減価償却費の対象

【土地活用にまつわる税金について】減価償却費の対象

前回の記事で、減価償却費の対象となるのは、高額で長期間にわたって利用できるものだと解説しました。
具体的には減価償却費の対象となる資産は、国税庁が建物や建物附属整備、備品、車両、機械、農業で必要な動物や樹木などについて耐用年数とともに詳しく定めています。

耐用年数とは、その資産の価値がゼロになるまでの期間のことです。
つまり、建物建築してから耐用年数の期間、税務上の必要経費として計上することができます。
今回は3つの減価償却費について詳しく解説していきます。

①建物の減価償却について

土地活用に関する減価償却の対象となる1つ目は建物です。
建物は木造や鉄筋コンクリート、金属造、れんが造などの構造や、住宅や店舗、事務所、倉庫などの用途によって耐用年数が異なっています。

例えば、木造のマンションやアパートであれば耐用年数は20〜22年、鉄筋コンクリートのマンションであれば47年、木造の貸し倉庫は14〜15年、金属造の倉庫は骨格の肉厚に応じて17〜31年となります。

建物は国税庁が定めたこれらの耐用年数の期間の間、減価償却費として税務上の必要経費として計上が可能です。
なお、国税庁が決めた耐用年数は、本来は税務上の計算のための期間となっていますが、社会的にその建物が使える期間として認識されていることが多くあります。

具体的には、建物を建築するときのローンの返済期間は、国税庁が決めた耐用年数以内となることが多いです。

②建物附属設備の減価償却について

土地活用に関する減価償却の対象となる2つ目は、建物附属設備です。
建物附属設備とは建物の設備を指し、アパートやマンションの日よけのアーケード設備や、駐車場の照明設備などになります。
国税庁が決めた耐用年数では、最長で15年となっています。

建物附属設備に関しても、建物と同様に耐用年数の期間中に減価償却費として経費計上します。
このように、アパートやマンションの日よけのアーケード整備や駐車場の照明設備などのような建物附属設備も、減価償却費の対象となっています。

③器具・備品の減価償却について

土地活用に関する減価償却の対象となる3つ目は、器具・備品です。
器具・備品とは、事務用のデスクやパソコン、コピー機、FAX、看板などの機械や備品のことを指します。
土地活用のためだけに使用するデスクやパソコン、コピー機、FAXのような備品であれば、耐用年数が3〜15年となっています。

ここで注意が必要なのは、日常生活でも使用している机やパソコンなどは、減価償却費の対象にならない点です。
減価償却費は、土地活用をはじめとする事業でのみ使う器具や備品だけが対象となります。

なお、土地活用と関係が深い建物と建物附属設備、器具・備品の耐用年数については、以下の国税庁ホームページから確認できますのでよろしければご覧ください。

国税庁ホームページ「耐用年数(建物・建物附属設備)
国税庁ホームページ「耐用年数(器具・備品)

土地活用に関わる金融・税金関係

トップに