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【土地活用にまつわる税金について】贈与税とは?

【土地活用にまつわる税金について】贈与税とは?

土地を贈与する際や贈与を受ける際にかかってくるのが贈与税です。贈与税がいくらかかるのかということは気になる方も多いのではないでしょうか?
今回は土地にかかる贈与税について、贈与する人も贈与を受ける人も知っておくべき知識について解説していきます。

贈与税とは?

相続税は、被相続人の財産の総額によって、税率が高くなっていく累進課税とよばれる方式で基礎控除額を超えた部分に10~55%の税率で課税されます。

一方、贈与税は年間110万円までは非課税となります。
年間110万円を超える財産を贈与された場合に、110万円を超えた部分が贈与税課税対象となります。

相続は一度にしなければならない状況であるため大きな額の財産を受けることになりますが、生前贈与は財産を数回に分けて贈与することが可能です。
財産を数回に分けると1回の贈与金額は小さくすることができるため、贈与税の税率も低くなります。
例えば500万円を贈与した場合は、相続税の最低税率である10%を下回る事が可能です。

相続税の税率は、その人が持っている財産総額で決定するため一概には言えませんが、少なくとも相続財産の金額が相続税の基礎控除額を超える場合、基礎控除額を超えた部分に10%以上の相続税が課税されます。
その点を考えると相続税より税率を低くできる贈与税を支払っておいた方が、節税になる可能性があります。

贈与税の課税方式

贈与税の課税方式には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
贈与を受けた人が、どちらの方式で贈与税を計算するかを贈与者ごとに贈与税の申告時に選択することが可能です。
ただし、一度、相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与については翌年以降暦年課税を選択することはできません。

暦年課税での贈与税は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。

例えば、Aさんが1年間に、父から1000万円の土地、祖父から500万円の現金の贈与を受けたとします。
そうすると、その年にAさんには「1000万円+500万円-110万円=1390万円」に対して贈与税がかかることになります。
上記から土地の贈与や現金の贈与など財産の種類は関係なく、贈与を受けた財産の価格を合算した合計金額に対して贈与税がかかってきます。

暦年課税方式による贈与税の計算方法

暦年課税方式による贈与税の税率は、特例贈与財産と一般贈与財産とで異なります。
特例贈与財産の税率のほうが低く設定されています。

特例贈与財産とは、親や祖父母等の直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の子や孫等の直系卑属への贈与財産のことです。
一般贈与財産は特例贈与財産に該当しない財産のことを指します。

一般贈与財産用の税率(一般税率)の速算表は次のとおりです。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1000万円以下 40% 125万円
1000万円超1500万円以下 45% 175万円
1500万円超3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

特例贈与財産用の税率(特例税率)の速算表は次のとおりです。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超400万円以下 15% 10万円
400万円超600万円以下 20% 30万円
600万円超1000万円以下 30% 90万円
1000万円超1500万円以下 40% 190万円
1500万円超3000万円以下 45% 265万円
3000万円超4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

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