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【土地活用にまつわる税金について】都市計画税とは?

【土地活用にまつわる税金について】都市計画税とは?

土地を所有している場合にかかってくる税金で固定資産税とともによく言われるのが都市計画税です。
都市計画税は、毎年の1月1日時点に市街化区域内に土地・建物を所有している人に対して課税される税金です。
不動産売買の際には、売主と買主の間で、都市計画税を日割りで清算しなければなりません。
では都市計画税はどのように算出すればよいのでしょうか。今回は「都市計画税」について詳しく説明していきます。

都市計画税とは?

都市計画税とは、毎年の1月1日時点で市街化区域内に土地・建物を所有している人が納める税金のことで、市町村(東京23区の場合は東京都が課税)が課税する地方税(市町村税)となります。
4〜6月頃に役所から送られてくる納税通知書によって固定資産税と一緒に課税され納税します。一括払いまたは年4回に分けて納める(分納)を選択することができ、分納の場合の納付期限は、各市町村によって異なります。
都市計画税の利用目的としては、道路や公園の建設や上下水道の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるためとなっています。都市計画事業は、都市計画法による都市計画区域内の市街化区域で行われます。

都市計画税がかからないエリアと固定資産税との違いについて

都市計画税と固定資産税との大きな違いは、固定資産税は市街化区域かどうかに関わらず、毎年1月1日現在の土地、家屋および償却資産(これらを「固定資産」といいます。)のすべての所有者に対し課税されるのに対して、都市計画税は市街化区域内に土地・建物を所有している人が対象になっており所有している地域にあわせて課税されます。また、都市計画税は償却資産には課税されません。

市街化区域とは、市街地を形成している区域(既成市街地)、もしくは今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。市街地とは、住宅や商業施設・ビルなどが立ち並んだ賑わいのある土地のことで、農地や森林などが見られません。そして、市街化とは建築物が数多く建築されている開発を進めている地域を指します。
その一方で市街化調整区域とは、緑地の保全や維持を目的とする市街化が進まないよう抑える区域であるため、住居や商業施設などの街づくりを行なう予定のない区域のことです。農地や森林を守ることに重点が置かれ、許可を得た場合を除き、原則として家などの建物を建築することができません。
このように、都市計画税とは道路や公園の建設や上下水道の整備などのインフラ整備のために徴収する税金のため、市街化区域に土地を所有していると税金がかかり、それ以外の地域に所有している場合はかからないということがポイントです。
市街化調整区域内の土地や建物には都市計画税はかかりませんが、逆に、生産緑地などの農地などを市街化区域内に所有している場合は都市計画税はかかります。地目ではなく所有している地域に関わる税金と言えます。

一坪活用ナビでは、地主様の所有されている土地の税金面に関するご相談も受けつけております。
所有しているだけでかかってくる税金はどんな種類があり、どのくらいなのか?節税になる最適な土地活用はなにか?等お持ちの土地にあわせて最適なご提案をさせていただきます。土地活用に関してぜひ一度ご相談ください。

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