news-header

【土地活用にまつわる税金について】固定資産税とは?

【土地活用にまつわる税金について】固定資産税とは?

土地を所有しているだけでも税金はかかりますが、土地活用を上手に使うことで税金を下げることが出来ます。
土地を活用せずに持っているよりも、何らかの土地活用をした方が、固定資産税や所得税、相続税が安くなる仕組みになります。
中には節税対策をメインの軸として土地活用を検討する方も多いのではないでしょうか?
今回はその中でも「固定資産税」について詳しくご説明していきます。狭小地や変形地をお持ちの方もぜひお読みください。

固定資産税とは?

固定資産税とは言葉の通り「保有する固定資産」にかかる地方税のことで、課税の対象となるのは「土地」「家屋」「有形償却資産」とされています。
前述の通り、土地活用をしていない土地でも所有していれば通常の固定資産税が徴収されますが、建物を建築したりすることにより、固定資産税が1/6に減額されるため節税対策にもなります。
また、固定資産税を算出する際には、基準となる「固定資産税評価額」が必要となります。
総務省が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、固定資産税評価額は決定します。
土地の固定資産税評価額は、国土交通省から毎年3月末に発表される「公示価格」、毎年7月に各都道府県が調査する都道府県地価調査価格と不動産鑑定士による評価を参考にした上で、これらの70%程度の価格とされています。
そして建物の固定資産評価額は、その建物を建築した際の建築費の70%程度となります。
固定資産税の価格の決定は、「固定資産税評価基準」に基づき、市町村長または都道府県知事が価格を決定します。
固定資産税の計算式は以下のようになります。

固定資産税=固定資産税評価額×1.4%

固定資産税の納税は賦課課税方式となり、毎年1月1日時点で固定資産の所有者に対して、市区町村がその固定資産を評価して課税します。
そのため、相続税や贈与税と違って納税者は自らその評価や計算をする必要はありませんが、評価額の間違いや事実誤認があった場合は納税者自身が訂正を求める必要が出てきます。

軽減措置の詳しい内容について

固定資産税評価軽減措置の土地活用に関して、相続税対策と混同する方が多くいらっしゃいますので、土地活用を検討する際は顧問税理士の先生に良く確認することをお勧めします。
まず土地に対する固定資産税について、住宅用地(自己住居用か賃貸用かは問わず)として利用している場合、1戸当たり200㎡までの部分は固定資産税評価額の6分の1、200㎡を超える部分も3分の1が課税標準になります。
次に建物に対する固定資産税についてですが、3階建て以上の中高層耐火構造の建物の場合は新築から5年間、2階建ての場合は3年間、住戸1戸につき120㎡までの部分の税額が2分の1に軽減されます。
この軽減措置を受けるには「住宅部分が全体の2分の1以上」で、「賃貸住宅は床面積が40㎡以上280㎡以下」(店舗併用住宅や賃貸住宅内の自己居住部分については50㎡以上)であるなどが条件です。
活用していない土地をお持ちの方はぜひ一度ご相談ください。所有している土地に最適な土地活用をご提案いたします。
あわせて固定資産税などの税金軽減を含めた最適なご提案をさせていただきます。

土地活用に関わる金融・税金関係

トップに