土地の「容積率」とは?
お持ちの土地を土地活用する上で「不動産に関わる法律」はオーナー様でも知っている方がメリットがあります。前回紹介した「建ぺい率」と並んでよく耳にするのが「容積率」という言葉です。
容積率も建ぺい率と並んできちんと把握しておかなければ、適切な土地活用ができません。
狭小地や変形地の土地活用においても、使用できる面積が限られているため大きく関係してきます。
今回は、「容積率」について詳しく解説していきます。
容積率とは?
容積率とは、敷地面積に対する延床面積の割合を言います。例えば容積率75%と指定された100平方メートルの敷地には、1階50平方メートル、2階25平方メートル、延床面積の合計75平方メートルの建物が建築可能となります。
建ぺい率は平面的な広さを制限するものとなりますが、容積率は「敷地面積に対する3次元空間の割合」から、延床面積を制限するための基準になります。
延床面積とは、それぞれの階においての「床の面積」を合計した面積のことを指します。容積率は見方によっては「土地に対して何階の建物を建てることができるのか」を定める基準とも考えられます。
ちなみに、「バルコニー・ベランダ」「玄関」「ロフト」などは延べ床面積に含まれない部分となり、面積を割引いて換算する緩和措置を設けている部分としては「ビルトインガレージ」「地下室」などがあります。
なぜ容積率が定められているのか?
ではなぜ容積率の制限を設けることが必要なのでしょうか?
一言で言えば「人口のための制限」と言えます。住宅とインフラ整備である下水や周辺道路などは非常に緊密な関係があるからです。
例えばインフラ整備が不十分な地域において土地の容積率の割合を高く定めていた場合、階数が多い住宅ばかりが建ってしまい、人口(住民)が増加したとします。インフラ整備が不十分であるため、人口に対してのインフラ面の処理能力を超えてしまい、結果として住み良い住環境からかけ離れてしまいます。
上記の懸念から容積率という基準を設けることで、延床面積を基準とした建物空間のスケールをある程度制限することで、その地域に住める人口をコントロールしていると言うことになります。
容積率も建ぺい率と同様、建築基準法や条例に基づいて都市計画を各行政庁ごとに行い、用途地域ごとに細かく指定されています。
土地活用をご検討中の地主様は今一度ご自身の所有している土地の建ぺい率と合わせて容積率をご確認してみてはいかがでしょうか。
ご自身の土地の条件がわかると思いますので、その際に合わせて一坪活用ナビにぜひ土地活用をご相談ください。
お持ちの土地に合う、最適な土地活用をご提案させて頂きます。
土地活用に関わる法律関係