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【税理士先生コラム(税理士Y先生)】ふるさと納税について

【税理士先生コラム(税理士Y先生)】ふるさと納税について

ふるさと納税については、総務省により抜本的な見直しの検討がなされていましたが、2019年6月より変更がありました。
総務省が指定した自治体ではないと、ふるさと納税による税制の優遇は受けることができないということです。

指定を受ける自治体については、6月以降にふるさと納税をするとしたら、総務省から指定を受けている自治体の中から選ばなくてはなりません。

ふるさと納税のメリットについて

ふるさと納税は、応援したい市町村などに、寄付金を送ることにより、
その市町村からお返しとして、返戻品が貰える上に、寄付金額から2千円を引いた額だけ所得税及び住民税が安くなるというメリットがあります。
ふるさと納税も『納税』と名前に付いているとおり、納税ということに変わりはないですが、
単純に確定申告で税金を税務署に納めるだけでは、何も貰えないところ、ふるさと納税だと事前に返礼品を貰える楽しさがあります。 返礼品については、その地域で採れる果物や野菜、お肉や魚介類その地域の地場産業の品など、魅力ある特産品をそろえている自治体も多く、ふるさと納税をする人も年々増加してきました。

変更となった理由

ふるさと納税は、納税者が応援したい市町村を選んで、直接その市町村に寄付をする制度ですが、たくさんの寄付金を集めようと、豪華な高額返戻品を用意する自治体や、町おこしとはほとんど関係のないギフト券や電化製品、外国産ワインなどの返戻品を用意する自治体が出てきました。 そのことにより、ふるさと納税の趣旨に沿った返戻品を用意する他の自治体から疑問の声があがってきました。
これまでも政府は、高額返戻品を控えることや、地場産品以外は返戻品として
扱わないように各自治体に要請してきたようです。その要請に従い、高額返戻品等を扱う自治体は減ってきてはいたようですが、完全な改善は見られませんでした。幾度となく要請しても改めない自治体が無くならないことで、今回の規制に踏み切ったようです。

2019年6月以降、税優遇の対象外となる自治体に注意

基準となる自治体は、返戻品について、下記の2点を満たす自治体となります。

  • 返戻品について地場産品を扱っていること。
  • 返戻割合が3割を超えていないこと

要するに、高額返戻品を送っていた自治体や、地場産品でない返戻品を送っていた自治体は、ふるさと納税の対象から外されるということです。

土地活用に関わる金融・税金関係

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