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土地有効活用と相続対策

土地有効活用と相続対策

一概に土地有効活用といっても、様々な土地活用が御座います。土地を造成して月極駐車場を経営したり、建物を建築して賃貸経営をしたり、様々な活用方法が御座います。では、皆さんはどういった目的でそれぞれの活用を決定しているのでしょうか?当然収益目的での土地活用が大前提ですが、ご相談を頂く地主様はやはり相続を見越しての土地活用を希望される方が非常に多くいらっしゃいます。

建物を建築して相続対策

相続対策土地活用のメジャーものとして、金融機関から借り入れをしての「賃貸住宅の建築」が御座います。金融機関から借り入れをすることで負の資産を作るだけでなく、貸家建付地の評価減も適用される為、相続対策としては非常に有効です。また、賃貸住宅の場合固定資産税の評価減も適用されます。様々なメリットのある賃貸住宅建築ですが、少子化が進む現代では賃貸住宅の供給過多が一部問題となっております。相続対策の為だけに闇雲に建築をすることは非常に危険です。きちんとエリアの需要と市場を分析し、慎重に判断した上で建築することが重要です。建物建築のデメリットとしては、一度建築をしてしまうとなかなか他の活用への転換がしにくいことです。当然、建築に投資した資金を回収するのにも時間がかかりますが、その他にも、借地借家法の適用により入居者との権利関係の問題も発生します。いざ他の活用に転換を検討したとしても、こういった問題の解決にかなりの時間がかかってしまいます。しかし、デメリットをきちんと理解したうえで、適正な建物を建築することは相続対策を考慮した土地活用として非常に有効です。

売却を見越しての駐車場経営

また、いくら相続対策をしても完全に相続税を0にすることは難しいです。そういった場合に備えて、多くの方は資金を貯蓄するか、売却用地を確保したりします。しかし、更地で放っておいてはもったいないので、月極駐車場やコインパーキングを経営することをお勧めしております。更地に放っておくと、土地から利益が出ないだけでなく、雑草が生えたり不法投棄がされたりと、管理面での問題も発生します。駐車場業者に土地の管理を任せてしまえば、土地から利益を生み出せるだけでなく、煩わしい問題への対応も任せることが出来ます。駐車場の契約形態は、民法上の「一時使用契約」なので、借地借家法の適用が御座いません。その為、万が一のことがあった場合でもすぐに売却することが出来ます。

活用しきれなかった土地を有効活用

建物建築にせよ、駐車場経営にせよ、100%有効に使い切ることは難しいです。建物の場合、建ぺい率容積率の関係で土地全部に建物を建てることは出来ません。駐車場に関しても、車室を極力有効に取っても、どうしても使いきれない部分が出てきてしまいます。そういった使いきれなかった土地でも、もう一歩考えることで利益を生み出すことが出来ます。しかし、極小地の活用はまだあまり馴染みがない方が多い為、そこまで詳しく知られておりません。当サイトでは、そういった極小地を専門に扱っておりますので、お気軽にご相談をお待ちしております。


当サイト「1坪活用ナビ」では、面積の小さな土地、形の歪な変形土地などの活用をサポートしております。
ご自分の土地で、さらなる活用が可能かどうか、また現在よりもより売上をあげる販売機はあるか?など、お困りのことがあれば、ぜひご相談ください。

土地活用に関わる金融・税金関係

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