知っておきたい!自動販売機が設置できない場所
街を歩けば、さまざまな場所に多くの自動販売機が設置されているのを見かけます。そのため、場所さえあればどこにでも置くことができると思っている人も多いでしょう。
しかしながら、自動販売機には設置ができない場所や申請が必要な場所、設置基準などがあります。所有している土地に自動販売機の設置を考えている人は、知っておきたい知識といえるでしょう。
この記事では、届け出が必要な場所や設置に不向きな場所、文化遺産や自然公園での設置基準、設置できない場所について詳しく解説します。
最後まで読んで、自動販売機ビジネスをはじめる前の予備知識として理解を深めてください。
申請が必要な場所と不要な場所とは
自動販売機を設置する際は、設置前に申請が必要な場所と必要ない場所があります。申請が必要なのは主に次の2つのパターンに当てはまる場合です。容器に入ったドリンクや、食べ物を販売する自動販売機が該当します。
1つは、私有地の敷地内で建物の外に自動販売機を設置する場合です。これは、自由に外部から購入可能な自動販売機の場合になります。
もう1つは、私有地にある建物の中に自由に購入できる自動販売機を設置する場合です。条例で義務づけられている自治体もあるので、該当する場合はきちんと設置に関する申請を行いましょう。
申請の仕方は各自治体によって異なりますので、事前に確認しましょう。設置する場所の地図を添付する場合もあるので、準備しておいてください。
申請が必要ないのは次の3つのパターンに当てはまる場合です。
1つは、映画館や遊園地など入場料を払って入る施設内に自動販売機を設置する場合です。また、学校や工場のように壁などで囲まれていて関係者のみ利用する自動販売機の場合も申請が必要ありません。
オフィスビルやお店など、建物内部に立ち入らなければ自動販売機を設置する場合も申請しなくても問題ないでしょう。
自動販売機設置に向かない場所
自動販売機を設置するのがNGではありませんが、設置してもあまり多くの利用者が集まらないと思われる場所の条件もあります。
例えば、突き当りや行き止まりの土地はひと通りが少なく車の往来も多くはないため、自動販売機設置には不向きです。
自動販売機は、かなりレアな商品を販売していたり話題性のある商品を販売していたりする場合でない限り、遠方からわざわざ購入しに来るものではありません。通りすがりで目について、目に留まった自動販売機で購入する人がほとんどでしょう。
逆に、車の通りが多すぎる場所も駐車しにくいため自動販売機の設置に向きません。歩道がなく狭い道路沿いの場合、歩行者も足を止めにくいので、購買数は少ないでしょう。車道と歩道の間にガードレールがあると、車を運転している人にとって障害になるため、やはり売り上げは伸びません。
以上の条件に当てはまる場合は、他の土地活用をおすすめします。
文化遺産及び自然公園における自動販売機の設置基準
日本では、文化財保護法や自然公園法などの法令や条例によって、文化遺産の保存・管理が行われています。その一環として、自動販売機の設置に関しても規定が決められているのです。
例えば、自動販売機設置位置については、建物の壁面に密着させること、できるだけ建物と一体になるように設置すること、木製の囲いをつけるなどして景観と調和するようにすることなどが示されています。
また、意匠は企業名や商品名などを極力控えること、周辺の景観との調和を配慮することが、色彩は原色を避けて淡色系にすることなどが設置基準になっています。
他にも、複数台設置する際は前面を揃えて整然と配置すること、回収容器にも気を配ることなどを指示しています。
所有している土地の近くに文化遺産及び自然公園がある場合は、よく理解して景観を考慮した設置を心がけるようにしましょう。
自動販売機が設置できない場所
自動販売機ビジネスをスタートする際には、設置が難しい場所の条件についても理解しておいてください。全部で5つあります。
まず1つめは、電源の確保ができない場所では設置できません。自動販売機を起動するためには、電圧単層100Vで電気容量15Aが必要です。これは、家庭で使用するくらいの量の電気です。フルオペレーションで自動販売機の設置ビジネスをはじめる場合、契約する専門業者が電気工事を行ってくれることもあるので、相談してみましょう。
2つめは、設置する場所が私有地でない場合です。所有している土地に設置するのであれば問題ありません。敷地内に設置したつもりでも、公道に出てしまっているとトラブルになる場合もあるので、設置時には細かく確認するようにしてください。
3つめは所有している土地の面積が自動販売機の設置に満たない場合です。100cm×70cmが、標準的な自動販売機を設置するのに必要なスペースです。
駐車場の一角に設置する場合など、向きの関係でスペースを確保できないようであれば設置は難しいでしょう。その場合、小型タイプや薄型タイプがあるメーカーもあるので、探してみてください。工事をすれば何とかなる場合は、契約する業者に費用を負担してもらえないか相談してみましょう。
4つめは、所有している登記の地目が畑など宅地以外で登録されている場合です。宅地以外の場合は、設置スペースがあっても登録されている目的以外に使用することは禁止されています。
5つめは、前述したように文化遺産や自然公園などが近くにある場合です。意匠性を工夫して景観に合うような配色にすることで設置が可能な場合もあります。
契約する業者に相談することで、設置可能な方法を提案してもらうこともできるでしょう。配慮がないと自治体から設置を拒否されてしまうこともあるので、できるだけ細かいところまで気をつけるようにしてください。
ここまで、設置できない自動販売機の条件の他、設置に向かない場所や自動販売機設置の申請などについて解説してきました。初めて所有している土地に自動販売機を設置する際は、適正など不明な点が多くあるでしょう。ですから、スムーズにビジネスをはじめられるようプロに相談をして適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
当社では、自動販売機以外にもさまざまな土地活用に関わってきており、最適な方法で土地活用するためのアドバイスをすることが可能です。まずは、土地の活用のイメージや理想についてお気軽にご相談ください。
狭小地での土地有効活用