土地にかかる税金の全てを徹底解説! 詳しい解説から計算方法まで
「土地にかかる税金にはどんな種類があるの?」
「できるだけ税金で支払う金額を安く抑えるにはどうすればいいの?」
土地所有者には、税金に関するさまざまな悩みがあります。
土地には、所有者に課される税金や購入・売却・相続の際に課される税金があります。
この記事では、
・覚えておきたい!土地にかかる税金
(所有・購入・売却・相続)
・それぞれの税金の計算方法
・土地に関する税金を安く抑える方法
について詳しく解説していきます。
ぜひ最後まで読んで、土地の所有者なら知っておきたい税金に関する知識を身につけてください。
覚えておきたい!土地にかかる税金
土地にかかる税金は、所有している場合だけでなく、購入したり売却したり、相続したりといった変化があったときにも支払いの義務が生じます。
この項目では、それぞれの場合に必要な税金について詳しく見ていきます。
土地を所有していると課される税金
土地を継続して維持するためには、固定資産税と都市計画税を支払わなければいけません。固定資産税とは、固定資産に課される地方税です。大きく分けて3つに分類されます。
・土地や建物、機械設備、車両など形のある有形固定資産
・法的権利やソフトウェアなどの無形固定資産
・出資金や敷金保証金、長期貸付金などの投資資産
1月1日に固定資産を所有していた人が、その年の固定資産税を納めることになります。しっかり管理を行って、資産を正確に把握しておきましょう。
また、都市計画税とは市街化区域に土地や家を所有している場合に課される税金で、こちらも地方税です。市街化区域とは、市街地として整備されている地域や自治体が市街地化を計画している地域のことです。
市街化区域内では開発が制限されるなどのルールが設けられているので、注意しましょう。以上の2種類が、土地を所有している場合にかかる税金になります。
土地の売買によって課される税金
新たに土地を購入したり売却したりすると、4つの税金が課されます。1つは印紙税です。一般的に、売買契約書に貼る印紙を土地の売り手と買い手が折半して支払うことで納税したことになります。印紙税の金額は、土地を売買した金額によって異なるので、事前に確認しましょう。
2つめは、購入する際にかかる登録免許税です。所有権移転登記や抵当権設定登記の手続きで必要な税金です。3つめは、譲渡所得税です。これは、土地の売り手に利益が発生した場合、売却の翌年に課されます。最後は住民税です。これも売り手に利益があった場合の税金で、やはり売却の翌年に支払います。
これらが、土地の売買で支払うべき税金になります。
土地を相続すると課される税金
土地を相続すると、登録免許税や相続税を支払います。登録免許税は、土地の購入時にも必要になる税金で、相続するとき名義を変更する際にかかる税金になります。税率は、登記を変更する理由によって変わってきます。相続で不動産を取得する場合の税率は比較的低めです。
また、相続税もかかります。どのように相続したかによって控除される金額が異なります。土地を相続する予定がある場合は、予めどれくらいの税金を納める必要があるか、確認しておくと安心です。
その際、生前贈与を行っておくと相続税を減らせる可能性があります。
それぞれの税金の計算方法
土地にかかる税金をいくら払えば良いのかについては、地方自治体などから請求書が届くことで知ることができます。しかしながら、できれば請求された金額がどのように算出されるのか理解しておきたいものです。土地を所有するための対価として支払う税金が、本当に正確な請求額なのか確認するためです。
計算方法がわからなければ、請求額がいくらであろうと指定された金額を疑うことなく支払うだけになってしまいます。
この項目では、土地に関わる以下の5つの税金について計算方法を紹介します。
・固定資産税
・都市計画税
・登録免許税
・譲渡所得税
・相続税
では、1つずつ見ていきましょう。
固定資産税の計算方法
固定資産税の金額は、「固定資産税評価額」×「標準税率(1.4%)」という計算式で決まります。固定資産税評価額とは、国土交通省によって定められた土地や家屋の価格を表す金額です。3年に1回見直されて変動します。
また、固定資産税の中でも償却資産の場合は、課税標準額×標準税率(1.4%)で求めます。償却資産とは、土地や建物以外で事業として使うことができる資産のことです。課税標準額は、固定資産評価基準にもとづいて取得した金額をベースに取得後の年数に応じた価値の減少を考慮して算出します。
都市計画税
土地計画税は、「課税標準」×「標準税率」で算出できます。課税標準とは、登録した土地と建物の価格から求められる金額です。固定資産税評価額と同じ意味合いです。税率は各自治体が定めますが、上限は0.3%と決まっています。
登録免許税
登録免許税は、「固定資産税評価額」×「税率」で算出します。税率は登記の種類によって変わります。
売買によって土地の登記が変わる場合、中古住宅の売買をした場合は税率2.0%、相続によるものや新築住宅を取得した場合、住宅を相続した場合は0.4%になります。
また、不動産を購入する際に住宅ローンを組む場合、抵当権を設定登記しますが、この場合の登録免許税は「ローン借入額」×税率0.4%で算出します。
譲渡所得税
譲渡所得税は、「課税譲渡所得」×「税率」で算出できます。課税譲渡所得とは、譲渡所得―特別控除額で求められます。税率は、不動産を所有している期間によって変わります。
譲渡所得は、不動産を売却した金額から、不動産を購入する際に支払った金額+不動産を売却する際に支払った金額を引いたものです。
相続税
相続税は、遺産総額が3600万円以下であれば支払う必要がありません。法定相続人が1人の場合の基礎控除額が3600万円だからです。基礎控除額は、3000万円+法定相続人数×600万円という計算式で算出します。
相続税の計算は、まず全相続財産と評価額によって遺産の総額を算出します。これに基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めましょう。
ここまで計算したら、「課税遺産総額」+「相続で取得する金額」×「相続税率」
という計算式で相続税の総額が算出できます。
土地に関する税金を安く抑える方法
ここまでの項目で、土地にかかる税金の種類と計算方法を解説してきました。かなり負担が大きい人もいるでしょう。基本的には定められた金額を納める義務がありますが、中には特例を適用して支払い金額を引き下げることができる場合があります。
そこで、この項目では税金額を抑えるための特例をいくつか紹介していきます。
まずは、固定資産税の特例による軽減措置です。これは、住宅用地として使う場合に受けられます。敷地面積が200㎡以下の場合は評価額×1/6になります。200㎡以上でも評価額×1/3に引き下げられます。
また、都市計画税についても同様に住宅用地とした場合に敬遠措置の対象になります。200㎡以下の場合は評価額×1/3、200㎡以上で評価額×2/3です。他にも、新築住宅や耐震建て替え、バリアフリー改修、省エネ改修などの際に軽減措置を受けることができます。
譲渡所得税については、10年以上所有している場合に限り軽減税率を適用することができます。6000万円以下であれば、通常税率20%のところ、14%に引き下げられます。
このように、特例を適用しながらも土地を所有している限りは税金を納めていかなければいけません。特例以外に支払い金額を抑える方法として、土地を活用して収入を得る方法があります。1坪の土地を活用できる方法はいろいろありますので、ぜひ一度お気軽に当店にてご相談ください。
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