news-header

注目のビジネス!スーパーの移動販売への場所貸しのススメ 運営方法から開業の流れまで解説!

注目のビジネス!スーパーの移動販売への場所貸しのススメ 運営方法から開業の流れまで解説!

「移動スーパーって、どのくらい需要があるの?」

「空いている土地を移動スーパーに貸したいけど、どうすればいいの?」

移動スーパーの存在は知っていても、詳しいことがわからずにこんな疑問を抱えている人も多いでしょう。

昨今では、昔よく見かけた移動スーパーが再度注目を浴びています。理由の1つは高齢化です。買い物に行くのが難しい単身の高齢者が増えたことによって、ニーズが増えたのです。

また、地方での人口の減少によるスーパーの廃業、都市部での大型ショッピングモールの出店による商店街の閉鎖なども、移動スーパーが注目されるようになった理由です。いわゆる、買い物弱者が増加しているのです。

全国で買い物弱者と呼ばれる人の数は、約700万人ともいわれています。経済産業「買物弱者応援マニュアル」より)別の理由として、コロナ禍でも密にならずに買い物ができることも、利用者が増えている理由の1つです。

そこで、この記事では移動スーパーについて知っておきたい運営方法や出店しやすい場所、手続きの方法などを紹介します。

詳しく理解して興味を持ったら、移動スーパーへの土地貸しを検討してみてください。

スーパーの移動販売の運営方法3つ

移動販売のスーパーには、3つの運営方法があります。それぞれの運営方法ごとに特徴があるので、違いを紹介していきます。

1.パッケージ型

パッケージ型は、移動スーパーを展開する会社と契約して既存のパッケージを利用しながら開業する方法です。ノウハウを教えてもらえるので、初めて運営する人でもスムーズに営業をスタートすることができます。

販売する商品は、地域のスーパーで販売されているものが中心です。契約した移動スーパーの会社が提携しているスーパーの商品を扱います。

移動スーパーの会社例 

株式会社 とくし丸

全国で展開している移動スーパーの会社です。顧客のリクエストに応えながら、充実した品ぞろえで販売を行っています。

株式会社 はじ丸

高齢者に特化した商品構成で、少量から買えるように配慮されています。手作りのお惣菜やお刺身などの販売もあります。

2.自営型

独自で商品を集めて販売する開業方法です。売り上げはすべて自分のものになる一方、経験がないと成功するのは難しい運営方法でもあります

。移動スーパーは天気に左右されやすく、大きな利益が得にくいというデメリットがあります。こうしたマイナス面も理解した上で、開業を決めましょう。

3.地元密着型

昨今の買い物弱者の増加に伴って、政府は対策を進めています。そのため、積極的に移動スーパーを支援している地方自治体が多数あるのです。

ある自治体では、移動スーパーの開業に必要な車両購入や改造にかかる費用をサポートしています。こうした補助金を利用して開業するのも1つの方法です。

移動スーパーが出店しやすい場所

移動スーパーには、出店が向いている場所とそうではない場所があります。買い物弱者と呼ばれる利用者が集まる場所でなければ、ニーズが見込めないからです。

適した場所としては、例えば孤立した場所にある団地の周辺が挙げられます。買い物に歩いて行かれないような立地の団地なら、年配者だけでなく小さな子どもがいるママや自動車の運転ができない主婦にも喜ばれるでしょう。

同様に、スーパーや商店街が近所にない住宅街も適した場所です。町内会やPTAなどを通じて主婦のネットワークが構築されているので、口コミで評判が広まってくれるのも住宅街のいいところです。

また、若いファミリーが多く住んでいるエリアより、年配層が多くて平均年齢が高めのエリアの方が多くの利用者を集めることができます。

このように、移動スーパーをはじめる際は、利用者の流れを考慮して最適な立地を選ぶことが大切なのです。

移動販売で必要な場所代の相場

移動販売の場所代には2種類あります。売上げた金額に関わらず固定の金額を支払う場合と、売り上げの何割かを支払う場合です。

固定の場合は、1日あたり3000円~数万円が相場です。売り上げに応じて変動する場合は、約15~20%を支払います。

移動販売では店舗がないため家賃を支払う必要がありませんが、どこで店をやるとしてもたいていの場合は場所代が必要になることを理解しておきましょう。

行政との共同事業として移動スーパーを運営する場合は、販売ルートや賃料をサポートしてもらえることもあるので調べてみましょう。

移動スーパーの出店に必要な許可や資格

移動スーパーをはじめるためには、さまざまな申請が必要になります。自動車を使って食品を扱う事業を行うからです。

まず、食品衛生法に基づいて営業許可を取得する必要があります。取得の際は、肉・魚・乳製品など取り扱う食品ごとに申請します。

自動車を利用する場合は道路交通法や都市公園法の規制があるため、営業を予定している地域の警察署や自治体にも許可をもらいましょう。

営業を行う予定の場所が管轄している保健所への申請も、忘れずに行ってください。初めて保健所へ申請をする際は、できれば行政書士など手慣れた人に代行してもらうことをおすすめします。営業許可が出るように申請するためには、かなり労力するからです。書類の種類も複数あります。自分で申請する場合は、しっかり調べて進めましょう。

移動スーパーの出店誘致は1坪活用ナビへお任せ!

1坪活用ナビでは、移動スーパーを誘致したい土地所有者様や店舗経営者様移動スーパー事業を始めたいという経営者様をマッチングさせていただいております。

お気軽にお問い合わせください!

狭小地での土地有効活用

トップに