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施設賠償責任保険の具体的な補償内容と特約について

施設賠償責任保険の具体的な補償内容と特約について

「施設賠償責任保険」とは、施設の不備や建物の欠陥によって他人にケガを負わせてしまう対人事故や、他人の物を破損させてしてしまう対物事故した場合に賠償金を補償してくれる保険のことです。
「施設賠償責任保険」は保険金が下りる場合が第三者に対する法律的な損害賠償責任が生じた場合に限られています。
今回は施設賠償責任保険の具体的な補償内容について解説していきます。

施設賠償責任保険の補償内容

施設賠償責任保険の補償範囲は基本的にどの商品もほぼ同様のものになっています。

[主な補償内容]

  • 法律上発生する損害賠償金
  • 賠償責任に関する訴訟費用や弁護士費用
  • 求償権の保全などの損害防止軽減費用

などを保険金として受け取ることができます。
また、

  • 事故が起きて第三者がケガをし、応急手当などの緊急措置費用が発生してしまった時
  • 保険会社の要求に伴った協力費用

なども施設賠償責任保険でカバーすることが可能です。
実際の補償額は、契約内容によって変化します。保険料についても施設の規模や業務内容などによって異なりますのでご契約の際にご確認ください。

施設賠償責任保険に多くの補償内容をつけてしまうと、それだけ保険料も割高になってしまいがちですので、保険の対象となる施設のリスクについてよく考えたうえで、本当に補償が必要だと思われる部分をしっかりと検討しましょう。
あらかじめ起こり得るリスクを想定し対策しておくことも、安定した経営を行っていくためには必要だと言えます。

施設賠償責任保険の特約

加入する保険の種類によって異なりますが、施設賠償責任保険にはさまざまな特約をつけることが可能です。

[主な特約]

借用イベント施設損壊補償特約

イベントのために借りた施設や施設内の備品を突発的な事故によって、破損または汚損したときに保険金が支払われるものです。
1回の事故あたりの支払限度額が決められていますが、火災や爆発、水漏れなどのときは免責金額が適用されずに保険金がそのまま支給されます。
しかし、借用施設の修理工事や経年劣化による摩耗などには、保険金は支払われませんので注意が必要です。

漏水補償特約

給排水管などから蒸気や水が噴出したことにより他人の財物を滅失・破損・汚損したときに保険金が支払われます。

工事発注者責任補償特約

被保険者が施設やエレベーターなどの修理・改造・取り壊し工事の発注者である場合の特約となります。
工事の手順や指示のミスによって、他人の生命を害したり、財産を滅失・破壊・汚損したりしたときに保険金が支払われる特約です。

飲食物危険補償特約

お祭りやイベントといった場面で提供した飲食物が原因となり、第三者の身体に障害を与えた場合に保険金が支払われるものです。
被保険者側に重大な過失などがある場合には、保険金は支払われません。

来訪者財物損害補償特約

施設内で保管する自動車やバイク以外の来訪者の財物が滅失・破損・汚損もしくは、紛失・盗難に遭ったときに保険金が支払われるものです。

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