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小規模宅地等の特例とは?—土地に関わる税金

小規模宅地等の特例とは?—土地に関わる税金

小規模宅地等の特例とは、「被相続人が事業をしていた土地や住んでいた土地に関して、一定の要件を満たす場合には、50%〜80%(条件による)の割合で評価額を減額します」という特例です。
例えば、被相続人が自宅として使っていた土地に関して、1億円の評価額だとした場合、小規模宅地等の特例を利用すると80%割引の2,000万円の評価で相続税を計算することができます。
このように、小規模宅地等の特例が使えるかどうかで、相続税の金額が数千万円変わってきてしまうので、きちんと理解しておくことは重要です。
今回の記事では、小規模宅地等の特例が使える要件に関してお話をさせて頂きます。

小規模宅地等の特例が使える前提要件

まず、“被相続人”又は“被相続人と生計を共にして生活していた親族”(以下、この2つを合わせて「被相続人等」と言います)の事業又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利)であり、なおかつその宅地等が建物又は構築物の敷地であることが条件です。

小規模宅地等の特例の宅地種別と減額割合

小規模宅地はいくつかの種類に分けられ、それぞれに「小規模宅地等の特例」が受けられるための要件と、減額の割合が設定されています。
下記、が宅地の種別と、その減額割合になります。

① 特定居住用宅地等
被相続人が住んでいた宅地と被相続人の生計一親族が住んでいた2つの居住宅地に分かれ、それぞれに細かく要件が設定されています。
限度面積:330㎡
減額割合:80%

② 特定事業用宅地等
被相続人等が事業を行なっていた宅地で、特定居住用宅地等の要件よりは、要件が簡易的になります。(この場合の事業とは、貸付事業は除きます。)
限度面積 400㎡
減額割合 80%

③ 特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等とは、被相続人や被相続人の親族により支配されている法人が事業をしていた宅地を指します。
(この場合の法人事業とは貸付事業は除きます。)
限度面積 400㎡
減額割合 80%

④ 貸付事業用宅地等
限度面積:200㎡
減額割合:50%
被相続人等が貸付事業をしていた宅地の要件です。

それぞれの宅地種別には細かな要件が設定されており、ご自身の宅地が「小規模宅地の特例」を受けられるかどうかがご不明な方は、ぜひ、一坪活用ナビまでご連絡をください。
一坪活用ナビでは、狭小土地や空きスペースの有効活用の一括見積り取得はもちろん、それ以外にも、土地活用やその他土地に関わる様々なご相談も承っております。
随時ご連絡をお待ちしております。

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