はじめる前に知っておくべき!野立て看板に関する規制を徹底解説!
野立て看板は、どこにでも設置していいわけではありません。所有している土地でも法律を遵守する必要があります。
所有している土地で、野立て看板によって収益を得たいと考えている人は、看板に関する法律について深く理解しておく必要があるでしょう。
この記事では、看板に関する各種法律から申請が必要な看板、申請の種類、申請の流れ、設置ができない場所についてまで、詳しく解説していきます。
野立て看板は、規制をクリアして設置できれば、労せずして収益が得られる土地活用であり、忙しい人でもはじめられる有効な活用方法です。ぜひ、野立て看板の土地活用をはじめる前の準備として、本記事を最後まで読んでみてください。
看板を設置する際に関係する法律
野立て看板の設置によって所有している土地で収益を得たい場合、最低限の知識として看板に関わる法律についての理解を深めておきましょう。
この項目では、看板に関する以下のような5つの法律を挙げて解説していきます。
・道路交通法
・道路法
・屋外広告物法
・建築基準法
・条例
道路交通法
道路を使用して看板を設置する場合、道路交通法が適用されます。道路交通法では、看板を設置する際に安全性等を満たしていることや、許可申請が必要なことが定められています。
安全性に関しては、看板が道にはみ出していないかが争点になります。看板の柱を所有している土地の中に立てていても、看板の部分が道路に出ているのは問題があるとされているのです。この場合、「道路上空占有届」を最寄りの国道事務所へ提出する必要があります。
道路法
道路法は、道路自体の構造や機能を保証するために道路整備や保全などについて定めた法律です。道路交通法は、安全に道路を通行するための法律なので、目的が異なります。
道路法では、継続して道路に看板を設置する場合には道路管理者の許可を得ることを定めています。看板だけでなく、のぼりを設置する場合も同様です。
ですから、野立て看板を設置する際に看板が道路側にはみ出る場合は、「道路上空占有届」と道路管理者の許可の2つをとる必要があることを理解しておいてください。
屋外広告物法
屋外広告物法とは、美しい景観や自然の景色を守るために定められた法律です。看板に関しては、地域ごとに看板の掲示が可能な総面積を設定しています。
設置予定の看板が決められた総面積をオーバーしている場合は、「屋外広告物の許可申請」を各自治体に提出することで設置が可能になります。
看板は目立つことで役割を果たすものですが、景観との調和や印象の良さも大切です。さらに、法律で面積についての規制があることについても理解しておきましょう。詳しい基準値については、各自治体によって異なるので調べてみましょう。
建築基準法
よく耳にする建築基準法は、建築物の敷地や設備、構造、用途に関しての最低基準を定めた法律です。看板についての項目は、製作段階から適用されることがあります。というのも、高さ4メートル以上の看板については建築基準法の対象になるからです。
高さが4メートルを超えるものは工作物扱いになり、「工作物確認申請」や「構造計算書」を提出する必要があります。大きな野立て看板の設置を検討する際は、建築士や業者に相談することをおすすめします。
条例
条例は、各自治体の中で適用される法律です。観光地などがある自治体では、景観についての決まりが細かく設定されていることがあります。
周辺環境の美しさを保つ目的で、看板の色や意匠などを制限している自治体もあるのです。また、高さ制限や設置の可否を細かく定めている場合もあるので、事前に確認しておくようにしてください。
看板設置で必要になる申請
看板を設置する際に必要な申請は、主に以下の3つが挙げられます。どのような申請なのか、概要を理解しておきましょう。
・屋外広告物許可申請
・道路占用申請
・工作物確認申請
屋外広告物許可申請
屋外広告物法に則っていない場合は、自治体に「屋外広告物許可申請」が必要です。申請は、まず書類を作成して審査を受けて許可書の交付があることで完了します。
一定期間で再申請が必要になるため、予め適用期間を核にしておきましょう。申請書類は、多くの場合自治体のホームページからダウンロードできます。また、自治体によっては配置図やデザインイメージ、立面図、管理者の資格証明書などが必要になることがあるのでよく確認しましょう。
道路占用申請
道路の占用とは、道路上や上空、地下などに継続して使う建築物を設置することをいいます。道路管理者から許可を得て占用料を支払うことで使用が許可されます。
最も多いケーズは、道路に突き出した状態の看板を設置する場合です。申請は、地域の警察署で行います。許可を出すのは王通管理者の警察署長です。申請の際は、道路占用許可申請書の他、以下のような添付書類が必要です。
・申請個所位置図
・申請個所案内図
・現況写真
・平面図
・横断図
・縦断図
・構造図
・交通規制図(保安施設設置図)
・工程表
しっかり準備をしてから、申請するようにしてください。
工作物確認申請
建築確認を受ける必要がある建築物や工作物は、建築基準法で定められています。工作物は、建物以外の人口物のことで、煙突や広告塔、昇降機、ウォーターシュート、メリーゴーランドなどを指します。
看板は広告塔に該当し、4メートルを超えるものは確認が必要とされています。設置を考えている看板が該当する場合は、建築主事または指定確認検査機関あら建築確認済証の交付を受けてください。
看板設置の申請の流れ
看板設置の際には、以下のような流れで申請手続きを行うとスムーズです。ただし、あくまで一般的なものなので、各自治体のホームページで詳細を確認してください。
まず、所有している土地はどの種類の規制区域に該当するのか確認します。規制区域がわかったら、看板に関する規制の内容を確認してください。
その後、必要な許可申請を行い手数料の支払いを行いましょう。審査の結果、無事許可が下りたら許可通知書が交付されます。許可通知書を受け取ったら看板設置を行って写真を撮り、工事完了届を提出して完了です。
さて、ここまでで紹介したように、看板を設置する際にはルールの範囲内で設置し、場合によってはしっかり申請を行うことが必要になります。しかしながら、初めて野立て看板に関わる際には、どう進めていいかわからず困ってしまうこともあるでしょう。
当社には野立て看板の設置のサポートを行ってきた実績があります。ですから、効果的な看板製作や必要な申請について専門家の目線からアドバイスを行います。
初めての野立て看板ビジネスを成功に導くため、ぜひ当社にご相談ください。
狭小地での土地有効活用