狭小地を有効活用!コンテナの建築に関する詳細を徹底解説!
所有している狭小地にコンテナの建築を考えているけれど、詳細がわからず経営をはじめるのが不安という人もいるでしょう。
狭小地でコンテナ経営を始める場合、知っておくべき基本的な知識があります。
この記事では、必要な条件からメリット、デメリット、建物に見なされるコンテナはどんなものかについて解説します。
狭小地でも活用できるコンテナ経営に必要な条件
狭小地でコンテナ経営を行うにあたって、クリアするべき条件が3つあります。
1つは、建築基準法に適合していることです。建築基準法においては、コンテナを移動したいときにできない状態で倉庫として継続的に使う場合は土地への定着性が認められるため建築物として取り扱われることになります。
ですから、この場合は建築基準法に基づいて建築確認申請が必要になります。また、以下のような場合は違反の対象なので、申請しても許可されないので気をつけましょう。
・基礎が適切に設置されていない
・コンテナが適切に接合されていない
・コンテナ設置が不可な場所に建築してしまっている
2つめは、建築可能な地域にコンテナを設置していることです。申請許可がおりない場合の例にも挙げましたが、コンテナを置いてはいけない場所があります。
都市計画で低層住宅のために定められている「第一種低層住居専用地域」及び「第2種低層住居専用地域」です。ここでは、小規模なお店や学校などを建築するのは認められています。しかしながら、コンテナは該当していないので設置は不可になります。
3つめは、狭小地とはいえ最低限コンテナより大きなスペースが必要なことです。1つ20~25㎡はあった方がいいでしょう。これより狭い土地であれば、別の土地活用を検討するのをおすすめします。
以上が、コンテナ経営が向いているか判断するための確認事項でした。
狭小地にコンテナを設置するメリット
コンテナ経営を狭小地で行うメリットは、複数あります。
1つは、管理がラクにできる点です。アパートやマンションの場合、様々な設備や建物の不具合など複数の管理が必要になります。
コンテナであれば、基本的に頑丈なつくりになっているため破損のリスクが少なく、管理をする必要がほとんどありません。まったく手間をかけたくないのであれば、費用がかかりますが管理を外部に委託することも可能です。
また、コンテナに初期投資した費用を回収するまでの期間が短くて済むのもメリットです。黒字に転換する時期が、他の土地活用と比較しても早い方なので安心してはじめられます。利回りが良い点も嬉しいポイントです。
コロナ禍で新しく趣味をはじめる人が増えたこともあり、コンテナ経営市場は右肩上がりの成長を続けています。ですから、ニーズが見込める点もメリットの1つです。
ランニングコストは、管理を外部委託しなければほとんどかかりません。これも、大きなメリットになるでしょう。
それから、土地の広さや形状、立地を選ばずはじめられるのも嬉しい点です。荷物が置ければいいので、コンテナが設置できさえすれば、どのような土地でも問題なく経営が可能になります。
以上が、狭小地におけるコンテナ経営のメリットでした。
狭小地にコンテナを設置するデメリット
一方で、狭小地であるためのデメリットもあります。まず、ニーズはあるものの集客の際にどうアプローチするのが得策なのかわかりにくい点です。
アパートやマンションは不動産会社など、利用者が必ず訪れる窓口があります。しかしながら、コンテナ経営の場合はポータルサイトのような、情報を集約していて知名度の高いメディアがありません。
また、ニーズがあるとはいえ、地域によって大きな差があるのが現実です。都市部では、所有している物とスペースが合わずに溢れてしまっている人が多く存在し、コンテナに一時保管したいという要望が多数あります。
しかしながら、地方では土地が広く庭にも大きな物置や倉庫がある家も多いので、お金を出してスペースを借りる必要がないでしょう。
このように、集客の難しさがデメリットといえます。
また、土地活用で焦点になる節税の効果が期待できない点もデメリットです。コンテナは、建築物とみなされてしまうからです。
以前は、償却資産であったため、経過年数に応じて評価額が下がるため固定資産税が減額されていました。これが、建築物になると評価が変わってきてしまうのです。その上、住居用の建築物ではないため、アパートやマンションのように最大1/に軽減される特別措置も適用になりません。
節税対策にならない上に、ローンの審査が通りにくいのもコンテナ経営のデメリットになります。
初期投資でコンテナを購入するには、まとまった資金が必要です。そのために、コンテナを担保にして融資の申請をしても審査を通すのは難しいといえるでしょう。
なぜなら、コンテナの価値が明確ではないからです。
以上のように、集客と資金面でデメリットも想定されることも頭に入れておいてください。
「建築物」に見なされるコンテナとは
ここまでの項目で、コンテナが「建築物」と見なされると記述してきました。では、具体的にはどんな場合に「建築物」とされるのでしょうか。
まず、いつでも移動したいときに動かすのが難しいのであれば建築物です。これが判断基準で、用途が荷物の保管ではなく事務所として利用していても移動できなければ建築物扱いになります。土地に定着しているものとみなされます。
自治体の中には、移動できても継続的に倉庫として使っているコンテナも建築物に該当するとしているところもあるので、住んでいる地域で確認してみましょう。
建築物に該当するコンテナは、建築確認を申請することによって確認済証を交付してもらわなければ営業できません。
無許可で営業をはじめたことが発覚すると、処罰の対象になってしまうので気をつけてください。
ただし、10㎡以下の狭小地は例外として建築確認が必要ありません。他にも、いくつかの条件をクリアすることで建築確認が不要になる場合があるので、事前によく確認しましょう。
ここまでで、狭小地でコンテナを建築して経営をはじめるための条件やメリット・デメリットなどを紹介してきました。
当社では、さまざまな狭小地を最大限に活かす土地活用のアドバイスを数多く行っています。ですから、コンテナ経営に限らず土地活用によって収益を得たい方は、ぜひお気軽にご相談ください。所有されている最適な活用方法についても、ご相談を承ります。
狭小地での土地活用事例