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【許可・申請】「自動販売機」や「コインロッカー」を置くのに、営業許可や申請は必要?

【許可・申請】「自動販売機」や「コインロッカー」を置くのに、営業許可や申請は必要?

基本的には営業許可は必要としないが・・・

自分の所有する土地に「自動販売機」や「コインロッカー」「カプセルトイ」などの無人販売機を置く場合、特に営業許可は必要ありません。
土地に何か建物を造るときには建築許可が必要ですが、こうした販売機は「設置するもの」とみなされるため、申請が不要なのです。

ただし、設置物や土地の地目によっては、例外となるケースがあります。

地目が「宅地」以外の場合

住宅や駐車場など、地目が「宅地」の場合、ご自身が所有している土地であれば問題ありません。
しかし地目が畑・農地・田畑の場合は、地目以外での活用ができないため、自動販売機を置く事ができません。
どんなに空いてる土地だとしても、基本的には「宅地」でのみ設置可能になります。

では仮に、販売機を設置するために、土地の一部を地目変更する場合はどうでしょう。
農地から宅地に地目変更する場合、税制の優遇が解除されるため、これが土地活用をするよりも高い税金になるケースがあります。
つまり税金の優遇措置と、販売機を設置した場合に受け取れる利益とを、綿密に比較する必要があるのです。
急激に周囲が発展して人通りが多くなった、など特別な事情があれば、地目変更をしてでも、販売機を設置するメリットがあるでしょう。

自治体による縛り・設置物が「コンテナ」の場合

同じ無人の設置物でも、トランクルーム、レンタルコンテナなどを目的とした「コンテナ」の場合は、地域によって設置出来ない場合があります。
自治体によっても定義が異なりますが、特に「第一種低層住居地域」に指定されている地域の場合、コンテナを置けない事があるのです。

また景観を守る、地域の静かな環境を守るなどの理由で、営業活動が制限される場合があります。もし対象の土地が、何らかの特別地域に設定されている場合は、役所などに事前に相談にいくのが無難です。

またほとんどのケースの場合は自営ではなく、それぞれ「自動販売機」「コインロッカー」「カプセルトイ」「レンタルルーム」などの取り扱い業者と契約をして、販売機を設置します。
つまり、何かの許可が必要な場合は、業者との契約の際に、アドバイスをもらうことが可能です。


当サイト「1坪活用ナビ」では、面積の小さな土地、形の歪な変形土地などの活用をサポートしております。
ご自分の土地で、さらなる活用が可能かどうか、また現在よりもより売上をあげる販売機はあるか?など、お困りのことがあれば、ぜひご相談ください。

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