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「駐車場賃貸借契約書」の正しい書き方を解説! 明記するポイントから知っておきたい注意点まで

「駐車場賃貸借契約書」の正しい書き方を解説! 明記するポイントから知っておきたい注意点まで

「経営している駐車場の契約を取り交わすときの契約書の作り方がよくわからない」

「後からトラブルにならないための契約書は、何を気をつければいい?」

駐車場経営で契約書をはじめて作る際には、こんな疑問を抱える人も多いでしょう。

 

まず、駐車場の賃貸借契約書は、土地の賃貸借の場合と違うことを念頭においてください。

 

その上で、この記事では駐車場賃貸借契約書の概要、明記すべきポイント、注意点、使用承諾証明書の代用にする場合の条件について解説していきます。

 

駐車場経営が煩雑にならないよう、この記事を最後まで読んでお役立てください。

 

駐車場賃貸借契約書とは

「駐車場賃貸借契約書」とは、駐車場の貸し借りを行うときに作成する契約書のことをいいます。「賃貸借契約」は、貸し手が借り手に貸すことによってその対価を受け取る契約です。賃料が発生しない場合は、「使用貸借契約」になります。

 

駐車場の賃貸契約には、いくつかの種類があります。

 

1つは、駐車場の土地を賃貸借する契約です。この場合、「土地賃貸借契約」を締結します。土地を貸すので、自ら駐車場を経営するわけではなく借り手が駐車場経営を行う土地を貸すことになります。

 

2つめは、車庫を賃貸借する契約になります。車庫は、壁と屋根で囲まれているものの建物ではないので、駐車場賃貸借契約と同様の考え方で問題ありません。

 

3つめは車両を預かって自分の土地で保管する場合の契約です。これは寄託契約になります。寄託契約は原則として無償で預かります。

 

4つめは、一般的な「賃貸借契約」で、駐車場の場合は駐車場賃貸借契約書を交わします。

 

賃貸借契約書を作成する場合は、貸し借りするのがどのパターンに当てはまるかを考慮するようにしましょう。

 

駐車場賃貸借契約書に明記すべきポイント

では、実際に契約書はどのように作ればいいのでしょうか?特に決まった仕様があるわけではないので、インターネット上のテンプレートなどを使って作成するとスムーズです。

 

ポイントは、まず金額や支払い方法、支払日などを明記することです。これらの記載がないと、後々支払いが滞ったときなどに請求できなくなってしまうでしょう。

 

駐車場の賃貸借契約では、貸し手が借り手にいつでも解約を申し出ることができます。とはいえ、トラブルに発展してしまうこともあるので、解約を申し入れる期間も明記するようにしましょう。

 

また、万が一借り手が駐車場内で何らかの損害を与えた場合の対処法も記載しておくと安心です。

 

駐車場賃貸借契約書を書く際の3つの注意点

駐車場賃貸借契約書は、記入する際に3つの気をつけるべき点があります。1つは建物の賃貸借とは異なり、貸し手側が自由に契約を解除できることです。

 

なぜなら、建物の借地借家法は駐車場の賃貸借契約に適用しないからです。注意するべきは、借り手はそれを理解していないことです。ですから、駐車場賃貸借契約書には解約に関する事項を明記し、契約時に借り手へ伝えておくことが大切です。

 

2つめは、更地を駐車場として貸し出すときは印紙税が必要なことです。というのも、土地賃貸借契約書を用意する必要があるからです。用紙を取り交わす際は、印紙を添付するようにしましょう。

 

車庫や一定の区画を駐車スペースとして貸すときには印紙税は必要ないので、間違えないようにしてください。

 

3つめは、駐車場を貸す場合には不動産会社に支払う仲介手数料の金額に上限がないことです。住宅は仲介手数料の上限が決まっていますが、駐車場の場合は話し合いによって決めるのが一般的です。

 

このように、土地の賃貸借と駐車場の賃貸借で異なることが多いので、後のトラブルを防ぐためにも、ここで紹介した内容を駐車場賃貸借契約書に明記しておくことをおすすめします。

 

「賃貸借契約書」を使用承諾証明書として使う場合の条件

駐車場を契約する際に必要な「車庫証明」の申請時は、「保管場所使用承諾証明書」を提出します。駐車する権利がない場所に保管することがないようにするためです。

 

ですから、車庫証明を取得するときには必ず使用承諾書が必要になります。「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」には、「自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面を添付しなければならない」とあるからです。

 

「疎明」とは、「証明」より緩い表現で、必ずしも保管場所使用承諾証明書でなくても、同等の証明書であれば問題ないということにもなります。

 

そこで、使用承諾証明書の代わり賃貸借契約書のコピーを添付して提出することで、発行手数料が節約できます。ただし、これには条件があります。

 

駐車場賃貸借契約書に保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がある場合に限定されているのです。例えば、以下のような内容です。

 

・保管場所の住所

・借り手の住所・氏名

・駐車場の契約期間

・契約日

・貸し手の住所・氏名

 

駐車場の契約期間は、記載されていても1ヶ月に満たない場合は代用できません。自動更新される旨が記載されていたり、駐車場を利用していたりすることが疎明できる領収書のコピーなどを合わせて提出することで対応可能な場合もあるので、迷ったら車庫証明の申請先の警察署に問い合わせてみましょう。

 

このように、条件をクリアするために手間がかかることがあるので、はじめから保管場所使用承諾証明書を用意した方が確実といえるでしょう。

 

所有している土地を貸し出す際には、契約書の作成の他さまざまな業務を行う必要があります。収入を得るためには、土地活用を検討してみるのも1つの方法です。

 

土地活用の方法を相談するなら、経験豊富な専門業者を頼るのがおすすめです。最適な土地活用で大切な土地を有効に利用しましょう。

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